○鰺ヶ沢町職員の修学部分休業に関する規則

平成28年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町職員の修学部分休業に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3条及び第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める教育施設)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める教育施設は、学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設で、修学部分休業の承認を申請する職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資すると認められる教育施設とする。

(給与の減額)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める手当は、月額で定められている特殊勤務手当とする。

2 条例第3条第2項において読み替えて適用される鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第11条第2項第2号及び第3号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(申請手続等)

第4条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)及び修学部分休業取得状況簿(様式第2号)により、修学部分休業を始めようとする日の30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更に関する届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、修学状況変更届(様式第3号)により、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) その他承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(職員の同意)

第6条 条例第4条第2項に規定する修学部分休業の取消しに係る職員の同意は、修学部分休業承認取消同意書(様式第4号)により行うものとする。

(承認等の通知)

第7条 任命権者は、修学部分休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定 修学部分休業(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)

(2) 修学部分休業の取消しの決定 修学部分休業承認取消通知書(様式第6号)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町職員の修学部分休業に関する規則

平成28年3月10日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)