○鰺ヶ沢町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成27年2月19日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の趣旨を踏まえ、当町におけるいじめ防止等に関係する機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)との連携を図るため、鰺ヶ沢町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 関係機関等の取組状況の意見交換及び把握
(2) 関係機関等が連携した施策の推進
(3) 前号に掲げるもののほか、いじめ防止等に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 連絡協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育関係団体を代表する者
(2) 地方法務局の職員
(3) 青森県警察の職員
(4) 青森県の児童福祉関係機関の職員
(5) 社会福祉関係団体を代表する者
(6) ほけん福祉課長
(7) 教育委員会学校教育課長
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長が必要と認めたときは、連絡協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 連絡協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(細則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。