○鰺ヶ沢町ブックスタート事業実施要綱

平成27年6月25日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、鰺ヶ沢町ブックスタート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、絵本を通して、乳児と保護者がゆっくりと向き合い、心触れあうひとときを持つきっかけづくりと、家庭における良好な子育て環境の形成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「委員会」という。)とし、庁内における乳幼児健診や児童福祉等の関係課(以下「庁内関係課」という。)と協力して実施するものとする。

2 事業実施に当たっては、必要に応じ、保育士、読み聞かせボランティア団体等の協力を求めて実施するものとする。

(役割及び分担)

第3条 この事業の主な役割及び分担は、次のとおりとする。

(1) 委員会 絵本の購入、贈呈及び選書指導

(2) 庁内関係課 健診日の設定及び場所の提供、絵本贈呈後の支援、事業に対するアドバイス、町との調整

(3) 保育士、読み聞かせボランティア団体等 読み聞かせの実技等

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、鰺ヶ沢町に住所を有する生後6か月の乳児及びその保護者とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、6か月乳幼児健康診査に際して、ブックスタートの趣旨や絵本の読み聞かせの効果について説明した後、絵本の読み聞かせを行うとともに、絵本、イラスト・アドバイス集、読み聞かせのしおり、お勧め絵本リスト、図書館利用登録申込書等(以下「ブックスタートセット」という。)を配布するものとする。

2 ブックスタートセットの交付を受けようとする保護者は、受領の際に、母子保健手帳を提示するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町ブックスタート事業実施要綱

平成27年6月25日 教育委員会訓令第3号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成27年6月25日 教育委員会訓令第3号