○鰺ヶ沢町地域支援事業実施要綱
平成28年2月12日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの予防を推進するとともに、自立した生活の支援を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)及び包括的支援事業並びに任意事業とする。
(実施主体)
第3条 地域支援事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。
(総合事業の内容)
第4条 総合事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業) 掃除、洗濯などの日常生活上の支援を提供する事業
(ア) 現行の訪問介護相当サービス(基準型) 訪問介護事業所によるサービス提供
(イ) 訪問型サービスA(緩和型) 人員が緩和された基準での事業所によるサービス提供
(ウ) 訪問型サービスB(住民主体型) 住民主体によるサービス提供
(エ) 訪問型サービスC(短期集中型) 専門職による短期間での相談等のサービス提供
(オ) 訪問型サービスD(移動支援) 介護予防事業などと一体的に提供される移動支援など
イ 通所型サービス(第1号通所事業) 機能訓練や集いの場などの日常生活上の支援を提供する事業
(ア) 現行の通所介護相当サービス(基準型) 通所介護事業所によるサービス提供
(イ) 通所型サービスA(緩和型) 人員が緩和された基準での事業所によるサービス提供
(ウ) 通所型サービスB(住民主体型) 住民主体によるサービス提供
(エ) 通所型サービスC(短期集中型) 専門職による短期間での相談等のサービス提供
ウ 生活支援サービス(第1号生活支援事業) 栄養改善を目的とした配食サービスや一人暮らし高齢者等への見守りを提供するサービス
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 前号までの事業が適切に提供できるようケアマネジメントを行う事業
(ア) 介護予防ケアマネジメントA 介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。
(イ) 介護予防ケアマネジメントB 介護予防支援の一部を省略したケアマネジメントを行う。
(ウ) 介護予防ケアマネジメントC 事業利用の初回のみのケアマネジメントを行う。
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 対象者把握のための情報提供ルートの構築、対象者の早期把握により、早期に介護予防活動へつなぐものとする。
イ 介護予防普及啓発事業
(ア) いきいき元気水中運動教室
(イ) 生活と体のお元気度チェック事業
(ウ) 生きがい趣味の会
(エ) もの忘れ検診
(オ) はまなす学級
ウ 地域介護予防活動支援事業
(ア) 介護支援サポーター事業
(イ) 通いの場づくり事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 前条第2号に規定する事業の対象者は、第1号被保険者の全ての者、及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。ただし、住民主体の場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げるものではないとする。
(支給限度額)
第9条 基本チェックリストにより該当した者のサービス事業費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられる場合等)により、町長が認めた場合は、支給限度額を要支援2の介護予防サービス費の支給限度額相当とすることができる。
(総合事業の高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給する。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額は高額介護サービス費等の例によるものとする。
(包括的支援事業)
第11条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 総合相談支援事業 保健及び医療並びに福祉などの関係機関との連携による高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業
(2) 権利擁護事業 成年後見制度などの権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業
(3) 包括的継続的ケアマネジメント事業 包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業
(4) 在宅医療介護連携推進事業 在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する事業
(5) 生活支援体制整備事業 地域課題と具体的な取り組みを検討し、地域の関係機関等による生活支援サービスの提供体制を確保する事業
(6) 認知症施策推進事業 認知症の方に対する地域における支援体制の構築を図る事業
ア 認知症初期集中支援推進事業 認知症初期集中支援チームの設置事業
イ 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症地域支援推進員の配置、嘱託医の配置、認知症対応力向上を図るため関係機関の相談・支援、認知症の方の家族へ支援事業
(包括的支援事業の対象者)
第12条 包括的支援事業の対象者は、法第9条の規定による鰺ヶ沢町の被保険者及び被保険者を支援するものとする。
(包括的支援事業の実施)
第13条 包括的支援事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体に委託して実施することができる。
(費用額及び利用者負担額)
第14条 包括的支援事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。
(任意事業)
第15条 任意事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護給付費等費用適正化事業 認定調査状況チェック、ケアプランの点検、住宅改修の点検、介護給付費通知を行う事業
(2) 家族介護支援事業 介護教室の開催、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援として介護用品支給事業等を行う事業
(3) 成年後見制度利用支援事業 町長申立て等に係る低所得の高齢者の成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人の報酬助成を行う事業
(4) 認知症サポーター養成事業 地域や職域において認知症の方と家族を支える認知症サポーター養成講座を実施する事業
(5) 地域自立生活支援事業 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業
(任意事業の対象者)
第16条 任意事業の対象者は、鰺ヶ沢町の被保険者等とする。
(任意事業の実施)
第17条 任意事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体に委託して実施することができる。
(費用額及び利用者負担額)
第18条 任意事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。