○鰺ヶ沢町通所介護相当サービスの事業(第1号通所事業)の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年2月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスの通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち地域おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(2) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定拒否)
第3条 法第115条の3第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、鰺ヶ沢町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合や地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。
(事業の一般原則)
第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第5条 通所介護相当サービスの事業は、既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合、集中的に生活機能の向上の訓練を行うことで改善・維持が見込まれる場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第6条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(以下「介護型サービス介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 通所型サービスの提供日ごとに、通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所型サービスの単位ごとに、専ら当該通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第92条に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第96条に規定する指定通所予防介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスと指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス及び指定通所介護の利用者又は通所型サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
2 当該通所型サービスの利用定員(事業所において同時に通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービスの単位ごとに、当該通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
5 前各号の通所型サービスの単位は、通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所型サービスの他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
8 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第7条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第8条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消化設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えていなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。
4 事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービス事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第9条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 事業者は、通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、通所型サービス従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第11条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスの提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情処理)
第13条 事業者は、自ら提供した通所型サービスに対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、自ら提供した通所型サービスに関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(記録の整備)
第14条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域包括支援センター等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記録した台帳
ア サービス計画
イ アセスメントの結果の記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ 評価の結果の記録
オ モニタリングの結果の記録
(3) 本町への通知に係る記録
(4) 従業者の勤務の体制等の記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(7) 利用料等に関する請求及び受領等の記録
(秘密保持等)
第15条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第17条 事業者は、当該通所型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。