○鰺ヶ沢町訪問介護相当サービスの事業(第1号訪問事業)の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年2月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、訪問介護相当のサービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち地域おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、この要綱により定められるサービスをいう。

(2) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定拒否)

第3条 法第115条の3第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、鰺ヶ沢町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(事業の一般原則)

第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第5条 訪問型サービスの事業は、既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等の場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第6条 事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」といる。)第4条に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第4条に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定介護訪問介護の事業又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問型サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス担当責任者としなければならない。この場合において、当該サービス担当責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。「以下指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護又は訪問型サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅介護サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から4項までに規定する人員に関する基準をみたしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第8条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、当該事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第11条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(苦情処理)

第12条 事業者は、自ら提供した訪問型サービスに対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、自ら提供した訪問型サービスに関し、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(記録の整備)

第13条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 地域包括支援センター等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記録した台帳

 サービス計画

 アセスメントの結果の記録

 サービス担当者会議等の記録

 評価の結果の記録

 モニタリングの結果の記録

(3) 本町への通知に係る記録

(4) 従業者の勤務の体制等の記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(7) 利用料等に関する請求及び受領等の記録

(秘密保持等)

第14条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第15条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第16条 事業者は、当該訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

鰺ヶ沢町訪問介護相当サービスの事業(第1号訪問事業)の人員、設備及び運営に関する基準を定…

平成28年2月24日 訓令第8号

(平成28年3月1日施行)