○鰺ヶ沢町職員安全衛生管理規程
平成28年3月18日
訓令第19号
鰺ヶ沢町職員衛生管理規程(平成2年訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び所属長を指揮し、次に掲げる事項を総括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
4 総括安全衛生管理者が、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、職員のうちから町長があらかじめ指定する者をその代理とする。
(衛生管理者)
第6条 町に、法第12条第1項に規定する衛生管理者2人を置く。
2 衛生管理者は、町長が職員のうちから選任しなければならない。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、前条第3項各号の事項のうち衛生に係る技術的事項を行わなければならない。
4 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者等)
第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する所属所に、法第12条の2に規定する安全衛生推進者(法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の所属所にあっては、衛生推進者)1人を置く。
2 安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、町長が職員のうちから選任しなければならない。
3 安全衛生推進者等は、安全衛生管理に関する事項(衛生推進者にあっては、衛生管理に関する事項)を行わなければならない。
(産業医)
第8条 町に、法第13条第1項に規定する産業医1人を置く。
2 産業医は、町長が医師のうちから選任しなければならない。
3 産業医は、職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) その他職員の健康管理に関すること。
4 産業医は、前各号に定める事項について、総括安全衛生管理者若しくは所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会)
第9条 町に、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(委員の構成)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員で安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者
2 委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、鰺ヶ沢町職員労働組合が推薦した者の中から指名する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(招集)
第13条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要があると認めるとき又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(運営方法)
第14条 第9条から前項までに規定するもののほか、委員会の運営方法について必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(職場環境の維持管理)
第16条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第17条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第18条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断の種類等)
第19条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規定に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が定める。
(健康診断実施者)
第20条 健康診断は、産業医が実施する。ただし、総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、他の産業医に実施させ、又は医療機関等に実施させることができる。
(健康診断の周知等)
第21条 産業医は、健康診断を実施するときは、第19条第2項の規定により総括安全衛生管理者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、健康診断個人票を職員に配布し、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第22条 職員は、その指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出したときは、その検査をもって当該健康診断に代えることができる
(健康診断の免除)
第23条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第24条 町長は、法第66条の10の規定に基づき、職員に対し、1年以内ごとに1回、産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 町長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェックを行った産業医等からストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、町長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該産業医等から当該職員の検査結果の提供を受けてはならない。
3 町長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い者が産業医等による面接指導を希望する申し出があったときは、面接指導を行わなければならない。この場合において、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 前項の規定による面接指導の結果に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
5 前各号に定めるもののほか、心理的な負担の程度を把握する検査に関し必要な事項は、別に定める。
(指導区分の判定及び措置)
第25条 産業医等は、健康診断又は面接指導等を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定しなければならない。
2 産業医等は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(指導区分の判定の変更等)
第26条 職員は、産業医がした指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第1号)に診断書その他必要な書類を添付のうえ、所属長を経由して産業医に提出しなければならない。
3 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第28条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条、第26条、第27条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要療養 (A) | 勤務を休む必要がある者 | 療養休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要軽業 (B) | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務場所又は勤務の変更等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意 (C) | 勤務をほぼ平常に行ってもよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康 (D) | 勤務を平常に行ってもよい者 | ||
医療の面 | 要治療 (1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察 (2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康 (3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | ||
その他 | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める | 総括安全衛生管理者が健康診断の都度定める |