○鰺ヶ沢町農業委員会会議規則

平成28年3月15日

農委規則第2号

鰺ヶ沢町農業委員会会議規則(昭和49年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書の場合は、町長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(総会と推進委員との関係)

第4条 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、会長の求めに応じて総会に出席するものとする。

2 推進委員は、会長の許可を受けて総会において意見を述べることができる。ただし、議案に対する意見のみで議決権は、有さない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、任命後最初の総会において議長が定める。

(発言)

第9条 農業委員及び推進委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 農業委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員及び推進委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票によることができる。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。

3 議事録は、インターネットで公表するとともに委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第15条 委員会の総会は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(規則の改廃)

第18条 この規則の制定・変更又は廃止は、総会の議決によるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町農業委員会会議規則

平成28年3月15日 農業委員会規則第2号

(令和元年6月12日施行)