○鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第19号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第1号により調製した固定資産税課税免除申請書及び改正前の規則様式第3号により調製した固定資産税不均一課税申請書で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。