○鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第19号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
○鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第19号
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年3月31日 規則第19号
(平成30年12月17日施行)
◆ | 平成28年3月31日 | 規則第19号 |
◇ | 平成30年12月17日 | 規則第15号 |