○鰺ヶ沢町農業委員会処務規程
平成28年3月15日
農委訓令第1号
鰺ヶ沢町農業委員会庶務規程(昭和54年農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、鰺ヶ沢町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員の職)
第3条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 総括主幹
(4) 主幹
(5) 副主幹
(6) 主査
(7) 主事
(8) 主事補
(9) 専門員
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、職員を指導監督し、委員会の事務を掌理する。
2 事務局次長(次長を置かない場合は、総括主幹又は主幹)は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し事務に従事する。
(係の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、次の係を置く。
(1) 庶務係
ア 公印の管理に関すること。
イ 文書の収受及び発送に関すること。
ウ 予算要求及び行使に関すること。
エ 総会及びその他会議等に関すること。
オ 委員会の諸規程及び規則等の設置並びに改正等に関すること。
カ 耕作証明書等の諸証明に関すること。
キ 物品等の購入及び保管に関すること。
ク 全国農業新聞及び農業関係図書購読普及に関すること。
ケ 農業者年金事務に関すること。
(2) 農地係
ア 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく諸許可申請に関すること。
イ 農地等の利用関係の調整に関すること。
ウ 農地等競売及び適格証明に関すること。
エ 農地等の和解、仲介及び紛争処理に関すること。
オ 農地等の交換分合に関すること。
カ 農地等の買収売渡しに関すること。
キ 遊休農地等の調査及び報告に関すること。
ク 農地等生前一括贈与に関すること。
(3) 農政係
ア 農地流動化促進及び土地対策に関すること。
イ 農作業雇用標準賃金の作成に関すること。
ウ 賃借料情報の提供に関すること。
エ 農業後継者に関すること。
オ 嘱託登記事務に関すること。
カ 農政に係る調査及び報告に関すること。
キ 農家台帳及び農地ナビシステム整備に関すること。
ク 農地移動適正化あっ旋に関すること。
ケ 農業委員会報発行に関すること。
コ 西・つがる地区農業委員会連絡協議会に関すること。
2 係の職務内容、臨時又は特別の事情若しくは主管の明らかでない業務の分掌は、会長が定める。
(事務の執行)
第6条 事務は、次条に定めるものを除くほか、全て会長の決裁を受けて行わなければならない。
(専決)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 委員会議決に係る文書の進達に関すること。
(2) 委員会提案に係る事務の事前調査及び審査に関すること。
(3) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達に関すること。
(4) 軽易又は定例に属する事務の調査報告等に関すること。
(5) 文書の閲覧の許可及び農地事務に関する謄抄本の交付に関すること。
(6) 保存期限を経過した文書の廃棄に関すること。
(7) 職員の休暇その他これに類する願出の許認可に関すること。
(8) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、会長において指定した事項の処理に関すること。
2 前項の明示された事項であっても、次に掲げるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるべきもの。
(2) 紛議及び論争のあるもの又は処理の結果紛議及び論争のおそれのあるもの。
(3) 疑義にわたるもの及び合議の整わないもの。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案が重要であり、会長の決裁を受ける必要があると認めるもの。
(代決)
第8条 文書の決裁をする者が旅行その他やむを得ない事由により不在であり、かつ、急を要するときは、次の区分により代決することができる。
(1) 会長が決裁者であるとき 事務局長
(2) 事務局長が決裁者であるとき 事務局次長
2 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は特に緊急を要するものに限りこれを行うことができる。
3 代決処分に係る事案は、速やかに後閲を受けなければならない。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員又は職員が、その事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票の様式は、別に定める。
(公印)
第10条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(鰺ヶ沢町条例、規程等の準用)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、文書の取り扱い、職員の服務等に関しては、鰺ヶ沢町で定めた条例、規程等を準用する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公印の名称 | 字句・形状・寸法 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
農業委員会印 | 24mm 角 | 1 | 事務局長 | |
農業委員会長印 | 18mm 角 | 1 | 事務局長 | |
農業委員会長印 | 18mm 角 | 1 | 事務局長 | |
農業委員会長印 | 21mm 角 | 1 | 事務局長 | 諸証明用 |
事務局長印 | 18mm 角 | 1 | 事務局長 | |