○鰺ヶ沢町議会の運営基準に関する要綱

平成22年6月10日

議会告示第1号

第1章 議会の呼称

1 議会は、毎年会期ごとに順次次のように称する。

年鰺ヶ沢町議会第 回定例会(臨時会)

第2章 議会の招集

2 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後、最初に招集される議会においては事務局長)に連絡し、招集告示をしたときはその旨を通知するのを例とする。

3 議長(一般選挙後、最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知するのを例とする。

4 議員発議の案件等を臨時会に付議しようとするときは、その事件の告示は、議長から町長に要請するのを例とする。

5 議員が開議時刻までに欠席届を提出できないときは、あらかじめ電話等により議長に連絡するものとする。

6 議員が会議に遅参となるときは、電話等により議長に連絡するものとする。

7 応招又は出席の通告は、議員出席通告簿に自ら押印等して行うことを例とする。

第3章 議席

8 一般選挙後最初の議席の指定は、臨時議長が開議前に定めた仮議席のとおり指定するものとする。

9 議長の議席は、最終番とするのを例とする。議長以外の議員の仮議席が最終番のものについては、1議席を順次繰り上げた席を本議席とする。

第4章 会期

10 会期及び会期の延長は、日数をもって議決する。

第5章 会議時間

11 招集日以外の会議時間の繰上げは、議長が前日の会議において宣告する。当日の会議時間の延長は、議長がその日の会議中に随時宣告する。

第6章 諸般の報告

12 諸般の報告は法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとする。

13 諸般の報告に対する質疑は、行わないのを例とする。

第7章 紹介及び挨拶

14 一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後最初の会議において議長が自己紹介を行わせるのを例とする。

15 一般選挙後の最初の議会において、議長は町長等の紹介を行わせるのを例とする。

16 議長は、議員の任期満了前の最後の定例会の閉会に当たり、挨拶を行うのを例とする。

17 議長は、町長等から就退任の挨拶を行いたい旨の申出があったときは、発言を許可するのを例とする。

第8章 議事日程

18 議事日程は、当日の開議までに議席に配布するのを例とする。

第9章 選挙

19 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。

20 指名推薦(推選)の方法により選挙を行おうとするときは、議長が発議し、指名者は議長とするのを例とする。

21 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行うのを例とする。

22 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇して就任の挨拶を行うのを例とし、就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。

23 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求めるのを例とする。

第10章 執行機関の出席要求

24 説明のための議場出席者に対しては、招集告示されたとき、あらかじめ文書により出席を要求しておくのを例とするが、緊急の場合は口頭により行うことができる。

25 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び各行政委員会の長等のほか、これらの者から委任を受けて出席する者とする。ただし、原則として副参事の職にある者以上とする。

第11章 委員長報告

26 常任委員会の報告は、鰺ヶ沢町議会委員会条例(平成2年条例第4号)第2条に規定する順序によるのを例とする。

27 議員が自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑を行わないのを例とする。

第12章 発言

28 一般(緊急)質問以外の発言は、通告しないのを例とする。

29 町長の提案理由説明及び施政方針以外の執行機関の説明及び答弁は、自席で起立して発言するのを例とする。

第13章 一般質問

30 一般質問は、議案審議に先立って行うのを例とする。

31 一般質問の通告は、議長の定めた日時までに文書によりこれを提出する。

32 一般質問の順序は、通告順によるのを例とする。

33 一般質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順番になっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その効力を失うのを例とする。

第14章 表決

34 委員会の報告が可決の場合の採決の方法は、委員長報告のとおり決するか否かを採決し、委員会の報告が否決の場合の採決の方法は、原案について採決するのを例とする。

35 意見書及び決議等に係る発議案は、会期最終日において採決するのを例とする。

第15章 請願(陳情)

36 請願者が請願書を取り下げようとするときは、取下げ申請書を提出しなければならない。

37 請願を本会議で審議する場合は、紹介議員(紹介議員が2人以上のときは代表者)が請願の趣旨を説明するのを例とする。

38 請願は、会期最終日において採決するのを例とする。

39 請願の例により処理する必要がないと認める陳情書及び要望書等は、その要旨を印刷し、議席に配布するのを例とする。

第16章 慶弔

40 永年在職議員に対する全国及び県町村議会議長会等からの表彰状等は、次の会議において議長から伝達するのを例とする。

41 議員が、叙位、叙勲、又は功労章等を受章されたときは、次の会議において議長が報告するのを例とする。

42 議員が逝去したときは、議長が追悼演説を行うのを例とする。ただし、議長がやむを得ずできないときは、副議長が追悼演説を行うものとする。

この基準は、告示の日から施行する。

(令和4年議会告示第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

鰺ヶ沢町議会の運営基準に関する要綱

平成22年6月10日 議会告示第1号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第1編 会/第2章
沿革情報
平成22年6月10日 議会告示第1号
令和4年3月11日 議会告示第1号