○鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農作物等の被害を防止するために、農業者又は個人が電気柵を設置する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 電気柵 鳥獣の侵入防止のため、田畑等の周囲に張った柵線にバッテリーなどの電源を用いて電流を流す設備をいう。
(2) 農業者 町内に住所を有する農業を営む者をいう。
(3) 個人 町内に住所を有する者で、前号に規定する者以外の者をいう。
(1) 町内の土地に電気柵を設置しようとする者
(2) 町税等を滞納していない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、鳥獣による農作物等の被害を防止するための電気柵の設置に要した経費で、当該年度中に購入し、設置したものとする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1とし、100千円を限度とする。ただし、助成金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てた額とする。
(助成の条件)
第6条 前条に規定する助成金は、他の補助制度との併用はできない。
2 助成金の交付は、当該年度において1回限りとする。
(助成の申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 設置場所の位置図
(2) 設置前の写真
(3) 見積書又は助成金対象経費の算出基礎となる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げの期日)
第10条 規則第7条第1項の規定による助成金交付の申請取下げの期日は、助成金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第11条 助成金の交付決定を受けた者は、電気柵の設置が完了した日から30日を経過した日までに、鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金実績報告書(様式第4号。以下、「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 電気柵に係る費用を証明する領収書等の写し
(2) 電気柵設置場所の設置後の写真
(助成金の交付)
第13条 助成金の交付は、前条の規定による助成金の額が確定した後に行うものとする。
2 助成金の交付の確定を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金交付請求書(様式第6号。以下、「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(助成金交付の取消し、返還等)
第14条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、助成金の交付を取消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) この要綱に基づき提出された書類に、虚偽の記載があったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(会計帳簿等の整備等)
第15条 助成金の交付を受けた者は、助成金収支状況を記載した会計帳簿その他証拠書類を整理し、規則第19条で規定する財産処分の制限期間を経過するまでは、関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の提出)
第16条 町長は、助成金に係る予算執行の適正化を記するため、必要があるときは、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(遵守事項)
第17条 助成金の交付を受けた者は、助成金の交付を受けた電気柵の適正な管理に努めるとともに、事故防止のための安全管理に努めなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。