○鰺ヶ沢町標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号の規定に基づき、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な役職)

第2条 前条の標準的な役職は、別表第1の第1欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1に掲げる職務における標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な役職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第32号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職制上の段階

標準的な役職

1 参事、会計管理者、課長、室長、事務局長、館長、課長代理の職に属する職制上の段階

課長

2 班長、次長、総括主幹、総括学芸員の属する職制上の段階

班長

3 主幹、副主幹、主任技師、主任保健師、副主任保健師の属する職制上の段階

主幹

4 主査、主事、主事補、技師、技師補、保健師の属する職制上の段階

係員

別表第2(第3条関係)

標準的な役職

標準職務遂行能力

1 課長

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識をもって効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

2 班長

1 倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務遂行

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

3 主幹

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

4 係員

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

鰺ヶ沢町標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第5節
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第24号
平成31年3月18日 訓令第11号
令和2年3月16日 訓令第11号
令和4年3月28日 訓令第32号
令和5年3月8日 訓令第7号