○鰺ヶ沢町町内会等所有集会施設等整備事業費補助金交付要綱
平成28年4月12日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内会等の地縁団体(以下「町内会等」という。)が設置又は取得により所有し、維持管理する集会施設等(以下「集会施設等」という。)の整備に対し、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、町の予算の範囲内において補助金を交付することについて、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 天災等により、町の支援が必要と認める大規模な修繕事業
(2) 公共サービス等の拡充が期待される施設の整備事業
(3) その他、公共の用に供する等町長が適当と認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業に係る経費とする。また、補助対象経費に対する補助金の額は、予算の範囲内における10分の10以内に相当する額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、鰺ヶ沢町町内会等所有集会施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類及び現地調査等により、補助金の交付の対象となる事業の目的及び内容等が適正であるかどうかを審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、鰺ヶ沢町町内会等所有集会施設等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)を、補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、交付申請の受領から60日以内に行うものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 事業を実施しようとするときは、関係各課と事前に十分な協議を行い、必要な指導を受けること。
(2) 事業内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けること(ただし、町長が認める軽微な変更除く)。
(3) 事業の中止又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(4) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、20日以内に鰺ヶ沢町町内会等所有集会施設等整備事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 契約書の写し
(3) 事業に要した経費の請求書
(4) 事業完了を確認する検査証の写し
(5) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、補助金の確定を受けた後速やかに鰺ヶ沢町町内会等所有集会施設等整備事業費補助金交付請求書(様式第10号)により行うものとする。
(支払報告)
第11条 補助事業者は、補助金交付後速やかに当該工事に要した経費の支払を行い、次に掲げる書類を添えて鰺ヶ沢町町内会等所有集会施設等整備事業費補助金支払報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 支払領収書の写し
(2) 収支決算書(様式第12号)
(目的外利用の禁止)
第12条 補助金を受けて修繕又は整備した施設は、それを交換、他に貸付け、譲渡、売却、又は担保の用に供してはならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。