○鰺ヶ沢町保育料軽減事業実施要領
平成28年3月31日
訓令第28号
鰺ヶ沢町保育料軽減事業実施要領(平成8年要領第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、第3子以降の乳幼児の保育所、認定こども園及びへき地保育所並びに地域型保育並びに認可外保育施設入所に係る保育料負担を軽減することにより、出生率の向上及び親が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。
(定義)
第3条 この要領において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
2 この要領において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に定める認定こども園のうち、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園をいう。
3 この要領において「地域型保育」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第5項に規定する地域型保育のうち、同条第7項に規定する小規模保育をいう。
4 この要領において「へき地保育所」とは、支援法第30条第1項第4号に定める特例保育を実施する施設をいう。
5 この要領において「認可外保育施設」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。
6 この要領において「対象児童」とは、保護者等が現に扶養している児童が3人以上いる世帯の児童のうち、次のいずれかに該当する当該世帯3人目以降の児童をいう。
(1) 支援法第19条第1項第3号に掲げる満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育所、認定こども園から支援法第27条第1項に掲げる教育・保育(保育に限る。)を受けている児童。ただし、階層区分が第B階層から第C2階層、並びに第D1階層から第D3階層のうち市町村民税所得割合算額が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第4項に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯の児童を除く。
(2) 支援法第19条第1項第3号に掲げる満3歳未満の小学校就学前子どもであって、支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受けている児童。ただし、階層区分が第B階層から第C2階層、並びに第D1階層から第D3階層のうち市町村民税所得割合算額が57,700円未満(施行令第13条第4項に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯の児童を除く。
(3) 支援法第19条第1項第3号に掲げる満3歳未満の小学校就学前子どもであって、支援法第29条第1項に規定する地域型保育(小規模保育に限る。)を受けている児童。ただし、階層区分が第B階層から第C2階層、並びに第D1階層から第D3階層のうち市町村民税所得割合算額が57,700円未満(施行令第9条第2項に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯の児童を除く。
(4) 認可外保育施設に入所している満3歳未満の児童
7 この要領において「保育料」とは、次のいずれかに該当する費用をいう。
(1) 保育所において、支援法附則第6条第4項の規定により町長が保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から徴収する費用
(2) 認定こども園において、認定こども園と保護者等との契約等により保護者等が支払う費用
(3) 地域型保育において、地域型保育を行う事業者と保護者等との契約等により保護者等が支払う費用
(4) へき地保育所において、へき地保育所と保護者等との契約等により保護者等が支払う費用
(5) 認可外保育施設において、認可外保育施設と保護者等との契約等により保護者等が支払う費用
8 この要領において「国基準額表」とは、保育所及び認定こども園並びに認可外保育施設にあっては施行令第4条第3項及び第4項に定める額をいい、地域型保育にあっては施行令第9条に定める額をいい、へき地保育所にあっては施行令第13条第3項及び第4項に定める額をいう。なお、施行令第4条第3項、第9条第1項及び第13条第3項に規定する「標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第17条に規定する額とし、年度当初において定められるものを適用する。
ただし、各施設に適用される給付単価限度は、別表の施設種別ごとに定めるものとする。
9 この要領において「階層区分」とは、保育所、認定こども園及び認可外保育施設にあっては施行令第4条第3項の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいい、地域型保育にあっては施行令第9条第1項の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいい、へき地保育所にあっては施行令第13条第3項の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。
10 この要領において「市町村民税所得割合算額」とは、保育所及び認定こども園にあっては施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、地域型保育にあっては施行令第9条第1項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、へき地保育所にあっては施行令第13条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(県の助成)
第4条 この事業は、青森県保育料軽減事業実施要領の規定に基づき、県の補助金の交付を受けて実施する。
(事業内容及び実施方法)
第5条 前条に規定する県の補助金は、町が行う次の事業を交付の対象とする。ただし、認可外保育施設にあっては、認可外保育施設及び対象児童が別に定める要件を満たす場合に交付の対象とする。
(1) 保育所及び認定こども園並びに地域型保育
ア 対象児童が第D1階層から第D4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満(施行令第4条第4項又は施行令第9条第2項に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯を除く。)に属する場合
(ア) 対象児童の保育料を3分の1相当に軽減する。
イ 対象児童が第D5階層から第D8階層に属する場合
(ア) 対象児童の保育料を、国基準額の2分の1相当額に、保育料と国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額に軽減する。
(2) へき地保育所
ア 対象児童が第D1階層から第D4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満(施行令第13条第4項に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯を除く。)に属する場合
(ア) 対象児童の保育料を3分の1相当に軽減する。
イ 対象児童が第D5階層から第D8階層に属する場合
(ア) 対象児童の保育料を3分の2相当に軽減する。
(3) 認可外保育施設
ア 対象児童が第B階層から第D4階層に属する場合
(ア) 対象児童の保育料を3分の1相当に軽減する。ただし、第D4階層の国基準額の3分の1相当額を下限とする。
イ 対象児童が第D5階層から第D8階層に属する場合
(ア) 対象児童の保育料を3分の2相当に軽減する。ただし、第D4階層の国基準額の2分の1相当額に、保育料と第D4階層の国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額を下限とする。
(留意事項)
第6条 この事業の対象児童は、保育所等入所申込書、台帳、入所承諾書等にその旨記載することとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第47号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設種別 | 適用する定員区分 | |
保育所 認可外保育施設 | 171人以上の保育所 | |
幼保連携型認定こども園 | 171人以上の認定こども園 | |
地域型保育 | 小規模保育事業A型 | 13人から19人までの小規模保育事業A型 |
小規模保育事業B型 | 13人から19人までの小規模保育事業B型 | |
小規模保育事業C型 | 11人から15人までの小規模保育事業C型 |