○鰺ヶ沢町りんご園防風網張替事業補助金交付要綱

平成28年6月3日

訓令第37号

(要旨)

第1条 この要綱は、りんご生産者が気象災害からの恒常的な防護策として行う防風網の張り替えに要する経費に対し、町の予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象樹種及び交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる樹種は、りんごとする。

2 補助金の交付対象者は、町内に住所を有するりんご生産者及び農業生産法人(農地所有適格法人)とする。

(補助対象経費、補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防風網施設(耐久性が15年程度の本体柱を使用したものに限る。)の防風網の張り替えに要する経費とし、補助金の額は、別表のとおりとする。

2 網は、高耐候性の繊維を使用し、温度変化による劣化の小さいもので、りんご着色への影響も少ない色とする。また、荷重によるネットの伸縮が少ないもの。かつ、これに係る部品単位での劣化の少ないものを使用すること。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 申請位置図及び園地図

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において規則第5条の規定により付された条件とする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)又は補助金の交付決定に係る鰺ヶ沢町りんご園防風網張替事業について、事業費の30%を超える増減がある場合は、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止、若しくは廃止する場合において、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用させ、譲渡させ、交換させ、貸付けさせ、又は担保に供させないこと。ただし補助事業の完了の日から5年を経過した場合は、この限りでない。

(事業実績報告)

第6条 規則第12条の実績報告書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業明細を記した領収書の写し

(2) 完成及び現場行程写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第4号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第23号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業内容

補助金の額

備考

防風網のみ

2,000円/m


防風網及び関連資材

2,500円/m

ワイヤー、連結パイプ等

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鰺ヶ沢町りんご園防風網張替事業補助金交付要綱

平成28年6月3日 訓令第37号

(令和元年5月1日施行)