○鰺ヶ沢町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年6月3日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6第1項の規定により指定を受けた第1号事業者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の拒否)
第3条 指定事業者の指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより、鰺ヶ沢町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画において見込んだ地域支援事業に係るサービス計画量を超過する場合や地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(指定の有効期間)
第4条 法第115条の45の5第1項の指定は、6年ごとに第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、当該指定事業所について、省令第140条の63の5第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る)から第8号までに掲げる事項に変更があったときは、10日以内に、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開する日の1ヶ月前までに、町長に届け出なければならない。
(指定事業者の基準)
第6条 介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う指定事業者の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)に定める訪問介護及び通所介護の運営基準の例によるものとする。
(宿泊サービスの開始等の届出)
第7条 指定第1号通所事業者は、当該事業所の設備を利用し、利用者に対し夜間及び深夜に当該指定に係るサービス以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は、その宿泊サービスの内容を当該宿泊サービスの提供を開始する前に、町長に届け出なければならない。
2 指定第1号通所事業者は、前項の規定による届出の内容に変更があったとき、又は休止した宿泊サービスを再開したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
3 指定第1号通所事業者は、宿泊サービスを休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の1月前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、省令附則第31条ただし書の規定により、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間、第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。