○鰺ヶ沢町介護予防ケアマネジメント事業の実施に関する要綱

平成28年6月3日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものする。

(実施主体)

第2条 介護予防ケアマネジメント事業は、鰺ヶ沢町地域包括支援センター設置要綱(平成18年訓令第8号)第4条の規定により、鰺ヶ沢町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)が行うものとする。

2 包括センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に委託することができる。

(事業の類型)

第3条 介護予防ケアマネジメント事業の類型は、次のとおりとする。

(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)

(2) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)

(介護予防ケアマネジメント事業の対象者)

第4条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び平成27年厚生労働省告示第197号(以下「告示」という。)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が告示に定める事業対象基準に該当した第一号被保険者(以下「事業対象者」という。)とする。

(利用者負担)

第5条 原則として介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者の負担はないものとする。

(事業費)

第6条 介護予防ケアマネジメント事業費は次の各号に定めるとおりとする。

(1) ケアマネジメントA 事業実績に基づき月当たり4,300円とする。ただし、初回に限り、月当たり3,000円を加算する。

(2) ケアマネジメントC 事業実績に基づき初回月に限り、月当たり4,300円とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

鰺ヶ沢町介護予防ケアマネジメント事業の実施に関する要綱

平成28年6月3日 訓令第40号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年6月3日 訓令第40号