○鰺ヶ沢町農業用廃プラスチック処理事業補助金交付要綱

平成28年6月3日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の自然環境へ与える負荷の低減と農村の公益的機能の維持・増進を図るため、農業用に使用され廃棄される農業用廃プラスチックの処理に関する経費に対し、町の予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、つがるにしきた農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行う鰺ヶ沢町内において農業用に使用され廃棄される農業用廃プラスチックの処理に関する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施主体が農業用廃プラスチックの中間処理を行うために必要となる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の1以内とする。

2 災害の発生その他町長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定に関わらず、補助金の額を定めることができる。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 農業用廃プラスチック処理事業排出者一覧表(様式第3号)

(3) 委託業者(農業用廃プラスチックの処理を委託した業者をいう。)との委託契約書の写し

(4) 委託業者への支払いを証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において規則第5条の規定により付された条件とする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)又は補助金の交付決定に係る鰺ヶ沢町農業用廃プラスチック処理事業について、事業費の30%を超える増減がある場合は、事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止、若しくは廃止する場合において、事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(補助金の請求)

第7条 事業実施主体が、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 規則第12条の実績報告書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 排出者への補助金の支払いを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額決定通知書により通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町農業用廃プラスチック処理事業補助金交付要綱

平成28年6月3日 訓令第41号

(平成28年6月3日施行)