○鰺ヶ沢町介護用品支給事業実施要綱

平成28年6月8日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、現に在宅で高齢者を介護している家族に対し、介護用品支給券(以下「支給券」という。)を交付することにより、その家族の経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者で、介護用品を必要とする者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は、この事業の対象者となることはできない。

(1) 町内に住所を有する在宅高齢者(社会福祉施設、高齢者専用住宅又はこれに類する施設に入所又は入居している者を除く。)を介護している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は5と認定された者(以下、「要介護者」という。)を介護している者

(3) 前号に掲げる要介護者と同一世帯にあり、世帯全員が住民税非課税である者

(支給申請)

第4条 支給券の交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは速やかに実態調査を行い、支給の必要があると認めた者には、鰺ヶ沢町介護用品支給決定通知書(様式第2号)により、支給の必要がないと認めた者には、鰺ヶ沢町介護用品支給却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(支給券の交付及び金額)

第6条 町長は、前条の規定により介護用品の支給を受けられることとなった者(以下、「利用者」という。)に対し、支給券(様式第4号)を交付するものとする。

2 支給券は要介護者1人につき月額2,500円相当を限度とする。

(支給券取扱店)

第7条 支給券を取扱う事業者は、鰺ヶ沢町介護用品支給券取扱申出書(様式第5号)により申出のあった事業者とする。ただし町内に販売店(本店・支店)を有するものに限る。

(支給券の使用等)

第8条 利用者は前条の規定により申出のあった介護用品支給券取扱店(以下、「取扱店」という。)で支給券と引き換えに別表第1に掲げる品目の介護用品を購入することができる。ただし、介護用品の価格が支給券記載の金額を超えるときは、その差額を取扱店に支払うものとする。

2 取扱店は、支給券を受領したときは、当該支給券及び商品明細書を添付の上、受領した日の翌月10日までに町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、取扱店に支払うものとする。

(支給券の交付方法)

第9条 この事業により交付される支給券は、支給開始となった月から3月までの分を、一括交付するものとする。

(支給決定の取り消し及び返還)

第10条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した支給券の返還を求めるとともに、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 要介護者が15日以上入院、又は入所(ショートステイ含む)することが明らかになったとき

(2) 第3条に規定される要件を満たさなくなったとき

(3) 虚偽その他不正の行為により、支給券を使用し利益を得たとき

(4) その他町長が必要と認めたとき

(支給券の取扱い等)

第11条 利用者は、支給券を譲渡若しくは換金し、又は介護用品以外の物と交換してはならない。

2 利用者の責めに帰すべき理由により、支給券を紛失し、又は著しく汚損し使用不能となった場合は、当該支給券の再発行は行わないものとする。

(関係簿冊等の整備)

第12条 町長は、この事業の実施に関し、必要な簿冊等を備え付けるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第24号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)


介護用品目名

1

紙おむつ(テープ・パンツ)

2

尿とりパッド

3

おしりふき

4

清拭剤

5

ドライシャンプー

6

使い捨て手袋

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鰺ヶ沢町介護用品支給事業実施要綱

平成28年6月8日 訓令第42号

(令和5年4月1日施行)