○鰺ヶ沢町子育てサポートセンター事業実施要綱
平成28年6月20日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、核家族化、少子化の影響から子育てに対する不安を抱く家庭が増加する中、地域全体で子育てを支援する基盤を形成することが重要な課題となっていることから、地域全体で育児及び家庭教育の支援を図る基盤の形成を目指す鰺ヶ沢町子育てサポートセンター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設は、教育長が指定する。
(業務の内容)
第3条 子育てサポートセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の提供及び子育て親子間の交流を深める取り組み等の地域支援活動
(2) 子育てに不安や悩みを持っている子育て親子に対する相談及び援助
(3) 町内の子育てサークルの育成及び支援活動
(4) 子育て親子への家庭教育に関する情報の提供及び紹介
(5) 関係機関と連携して、子育て及び家庭教育に関する講習会等の開催及び支援
(6) 公民館事業等における子育て親子間の交流及び地域住民との交流の場の提供及び支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める業務
(関係機関等との連携)
第4条 子育てサポートセンターは、業務の実施にあたって、教育委員会、こども園、学校、民生委員、児童委員及び母子支援センター等と連携を密にし、当該業務を円滑、かつ、効果的に実施するものとする。
(サポーター)
第5条 子育てサポートセンターにサポーターを置くことができる。
2 サポーターは、育児及び家庭教育について豊かな経験と知識を有する者で、活動の調整をし、第3条に規定する業務を実施する。
3 サポーターの任期は、2年とし、教育長が委嘱する。
4 サポーターが業務を遂行したときは、謝金を支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。