○鰺ヶ沢町サービス付き高齢者向け住宅報告・検査等実施要領
平成28年6月14日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第24条並びに「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行後におけるサービス付き高齢者向け住宅等の管理について」(平成24年4月10日付け国住心第19号国土交通省住宅局安心居住推進課長通知)1の(1)及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行後におけるサービス付き高齢者向け住宅の管理について」(平成24年4月19日付け老高発0419第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)1の(1)の規定に基づき、町内のサービス付き高齢者向け住宅の報告・検査を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定期報告)
第2条 登録事業者は定期報告の実施に当たり、町のホームページへ掲載する「サービス付き高齢者向け住宅定期報告書」(様式1)に、毎年度6月末日時点の状況について記入し、7月末日までに町に報告するものとする。
(立入検査)
第3条 登録住宅のうち、立入検査の必要性があると認められる登録住宅について、随時実施することとする。
(立入検査事項)
第4条 登録住宅に対する立入検査事項は、登録の基準に掲げる事項に加え、別途町が定める事項とする。
(立入検査に関する留意事項)
第5条 町は立入検査の実施に当たり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 住宅の管理に係る業務等に支障とならないように努めること。
(2) 関係者に対し検査の趣旨を説明し、理解と協力を得ながら進めること。
(検査結果の通知)
第6条 町は検査の結果について、登録事業者宛てに通知するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第21号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。