○鰺ヶ沢町サービス付き高齢者向け住宅報告・検査等実施要領

平成28年6月14日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第24条並びに「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行後におけるサービス付き高齢者向け住宅等の管理について」(平成24年4月10日付け国住心第19号国土交通省住宅局安心居住推進課長通知)1の(1)及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行後におけるサービス付き高齢者向け住宅の管理について」(平成24年4月19日付け老高発0419第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)1の(1)の規定に基づき、町内のサービス付き高齢者向け住宅の報告・検査を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定期報告)

第2条 登録事業を行う者(以下『登録事業者』という。)又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者(以下『管理等受託者』という。)は定期報告の実施にあたり、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式第1号)に、毎年度6月末日時点の状況ついて記入し、7月末日までに町に報告するものとする。

(立入検査)

第3条 町は、年に1回前条の報告を受けた者の中から対象となる登録事業者又は管理等受託者を任意で抽出し、立入検査を行うものとする。

2 町は、必要があると認められる登録住宅について随時立入検査を行うことができる。

3 町は、立入検査を行う際に、業務の状況若しくは帳簿、書類及び物件を検査し、並びに関係者に質問することができる。

4 立入検査は、鰺ヶ沢町建設管財課及びほけん福祉課の職員が行うものとし、あらかじめそれぞれの所管事項を分担しておかなければならない。この場合において物件の検査には、一級建築士又は二級建築士が立ち会い、確認をするものとする。

5 町は、立入検査にあたり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 立入検査実施日の20日以上前に登録事業者又は管理等受託者へ通知すること。

(2) 第一項の規定による立入検査を実施する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示すること。

(3) 住宅の管理に係る業務等に支障とならないように努めること。

(4) 関係者に対し検査の趣旨を説明し、理解と協力を得ながら進めること。

(検査結果の通知)

第4条 町は検査の結果について、立入検査実施日から30日以内に登録事業者又は管理等受託者へ実施指導結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(改善の報告)

第5条 町は、前条の通知により、登録事業者又は管理等受託者が改善すべき事項について、立入検査指摘事項改善報告書(様式第3号)により、当該年度内での改善状況等の報告を求めるものとする。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、サービス付き高齢者向け住宅の報告・検査について必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町サービス付き高齢者向け住宅報告・検査等実施要領

平成28年6月14日 訓令第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成28年6月14日 訓令第44号
平成31年4月25日 訓令第24号
令和2年3月16日 訓令第11号