○鰺ヶ沢町情報公開審査会運営要領

平成28年7月15日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要領は、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)第19条に規定する鰺ヶ沢町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会議)

第2条 審査会の会議は、条例第17条第1項の規定により、実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から諮問を受けたとき、その他会長が必要と認めるときに開くものとする。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催の日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(審査の原則)

第3条 実施機関から諮問を受けた事案についての審査は、審査請求に係る開示請求の対象となった公文書をもとに行うものとする。

2 審査会は、審査請求に係る調査審議を行うときは、実施機関に対し、当該審査請求に係る請求の対象となった公文書の写しの提示を求めるものとする。

(理由説明書の提出要求等)

第4条 審査会は、条例第20条第4項の規定により、実施機関に対し、相当の期間を定めて、開示決定等をした理由を説明した書面(以下「理由説明書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の規定により理由説明書の提出があったときは、ただちにその写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(意見書の提出要求等)

第5条 審査会は、条例第20条第4項の規定により、審査請求人に対して、相当の期間を定めて、理由説明書に対する意見書(以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。

2 審査会は、前項の規定により、意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付するものとする。

(口頭での意見等の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」)に対して、条例第21条の規定により、口頭での意見又は説明(以下「意見等」という。)を求めることができる。

2 審査会は、審査請求人等が口頭での意見等を述べるに当たって、書面により補佐人の付添いを申し出た場合において、当該申出が相当であると認めたときは、当該付添いを認めることができる。

3 審査請求人等に対して第1項の規定による要求があった場合に、出席することができる者の数は、その代理人及び補佐人を含め、5人以内とする。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(口頭での意見等の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から、書面により申出があった場合において、審査会が必要があると認めたときは、口頭での意見等を述べる機会を与えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による意見等の陳述について準用する。

3 審査請求人の口頭意見陳述の期日、時間等は、審査会が審査請求人の意見を聴いて定めるものとする。

(指名委員による意見等の聴取)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会が指名する委員に審査請求人等から意見等の聴取を行わせることができる。この場合において、審査請求人等からの意見等を聴取した委員は、当該意見等の概要を記載した調書を作成し、遅滞なく、審査会に報告しなければならない。

(補充書面の提出)

第9条 審査会は、実施機関から補充説明書の提出があったとき、又は必要と認めるときは、実施機関に対して釈明を求め、期限を定めて補充説明書の提出を求めることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の補充説明書について準用する。

3 審査会は、第1項の補充説明書の提出があった場合には、審査請求人に対し、期限を定めて、補充意見書の提出を求めることができる。

4 第5条第2項の規定は、前項の補充意見書について準用する。

5 審査請求人は、第3項の規定にかかわらず、補充意見書を提出することができる。この場合において、審査会は、必要があると認めるときは、その写しを実施機関に送付し、期限を定めて、補充説明書の提出を求めることができる。

(提出資料等の閲覧等)

第10条 審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付の申し込みは、様式第1号の申込書によるものとする。

2 審査会は、前項の申込書の提出があったときは、当該閲覧又は写しの交付に応ずるか否かについて、様式第2号の回答書による回答するものとする。

(会議の非公開)

第11条 審査会の会議は、次に掲げる場合は、非公開とする。

(1) 審査請求に関する審査会の判断について合議を要する場合

(2) その他審査会が回議を非公開とする必要があると認める場合

(会議録の作成)

第12条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名、氏名等

(3) 会議に付した案件

(4) 議事の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の会議録には、会長が署名する。

(実施機関に対する答申)

第13条 審査会は、実施機関から諮問を受けた事案について審査を終えたときは、速やかに当該実施機関に答申するものとする。

(会長の専決事項)

第14条 会長の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(委任)

第15条 この要領に定めるものほほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)第17条第1項の規定によりなされた審査請求に係る手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第14条関係)

会長の専決事項

(1) 第4条第1項の規定による理由説明書の提出要求

(2) 第4条第2項の規定による理由説明書の写しの送付

(3) 第5条第1項の規定による理由説明書に対する意見書の提出要求

(4) 第5条第2項の規定による理由説明書に対する意見書の写しの送付

(5) 第6条第1項の規定による口頭での意見又は説明の陳述の要求

(6) 第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補佐人の付添いの承認

(7) 第6条第3項ただし書(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による出席者の数についての承認

(8) 第7条第1項の規定による口頭での意見又は説明の陳述の承認

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鰺ヶ沢町情報公開審査会運営要領

平成28年7月15日 訓令第48号

(平成28年8月1日施行)