○鰺ヶ沢町公印及び契印の押印省略に関する取扱要領
平成28年8月22日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 鰺ヶ沢町文書管理規程(平成12年訓令第5号)第18条ただし書の規定による公印の省略範囲については、この要領の定めるところによる。
(公印及び契印の押印省略の範囲)
第2条 公印及び契印の押印を省略できる文書の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法令等において公印を押印する必要がないこととされている文書
(2) 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、許可書、証明書、証書等)の添書
(3) 図書、パンフレット、ポスター等の送付文書
(4) 会議等の通知文書
(5) 権利義務に直接関与しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書
ア 照会及び回答(各種事務内容等)
イ 通知及び報告(定例的なもの等)
ウ 依頼(資料の送付等)
(6) 書簡文(案内状、依頼状、礼状、挨拶状、式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等)
(7) その他各課等の長が適当と認めるもの
(公印の押印省略の手順)
第3条 前条の公印の押印を省略するときの手順は、次のとおりとする。
(1) 起案文書の公印使用欄に「公印省略」と明記の上、決裁を受ける。
(2) 施行文書には、「公印省略」の表示をする。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。