○鰺ヶ沢町介護サポーター事業実施要綱

平成28年9月16日

訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する介護予防事業として行う鰺ヶ沢町介護サポーター事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、介護サポーター活動及び介護予防サポーター活動を通じた高齢者の介護予防の促進を図るとともに、高齢者の社会参加及び地域貢献を奨励し、高齢者が生き生きと暮らす地域社会の創造に寄与することを目的とする。また、第2号被保険者も対象にすることで介護サポーター及び介護予防サポーター活動を通じて介護に理解を示し介護職の育成を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サポーター(以下「サポーター」という) 第6条第1項の登録を受けた者

(2) 介護サポーター活動 サポーターが、第11条第1項の指定を受けた介護サポーター受入機関において行う次のからまでに掲げる活動

 見守り、話し相手

 お茶出し及び食事、おやつ等の配膳、下膳

 レクリエーション等の活動の補助

 洗濯物の整理整頓

 施設及び事業所の催事に関する手伝い(模擬店、会場設営、芸能披露等)

 職員とともに行う軽微かつ補助的な作業(シーツ交換、施設内の草花の手入れ・草取り、屋内移動並びに散歩及び外出の補助等)

 その他介護サポーター受入機関において行う町長が必要と認める活動

(3) 介護予防サポーター活動 サポーターが行う次のからまでに掲げる活動

 ふれあいの場の運営及びお手伝い

 町内会単位での高齢者等の見守り、話し相手

 高齢者等へのレクリエーション等の活動の指導及び補助

 町内会単位でのご近所の高齢者へのお手伝い(ごみ出し、電球交換、買物など)

 その他町長が必要と認める活動

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法の例による。

(登録対象者)

第3条 第6条第1項の登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、鰺ヶ沢町に居住する法第9条第1項に規定する第1号被保険者、第2項に規定する第2号被保険者で、かつ、要介護認定及び要支援認定を受けていないものとする。

(介護サポーター登録申出書)

第4条 介護サポーター活動及び介護予防サポーター活動(以下「サポーター活動」という)を行おうとする者は、鰺ヶ沢町介護サポーター登録申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申出書を提出した者は、第5条第1項に規定する養成研修を受けなければならない。

(研修)

第5条 町長は、第4条第1項の規定により申出書を提出した者が、適切、かつ、円滑にサポーター活動を行えるよう、介護サポーター養成研修(以下「養成研修」という。)を実施するものとする。

2 養成研修は、おおむね次の内容により実施するものとする。

(1) 介護サポーター事業の理解に関すること

(2) サポーター活動を適切かつ円滑に行うために必要な知識及び技能の修得に関すること

3 町長は、養成研修のほか、サポーターを対象として、介護サポーター活動従事者研修を実施し、サポーターの知識及び技能の向上を図るものとする。

(登録)

第6条 町長は、養成研修の全ての課程を修了した者について、介護サポーター登録台帳に登録するものとする。

2 サポーターは、前項の登録を受けた後でなければ、サポーター活動を行うことができない。

(登録の辞退)

第7条 サポーターは、前条第1項の登録を辞退しようとするときは、鰺ヶ沢町介護サポーター登録辞退届出書(様式第2号)第9条の手帳を添えて町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の登録を取り消すものとする。

(1) 登録対象者でなくなったとき。

(2) サポーターに明らかに非行行為が認められ、かつ、町の指導に従わないとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取消したときは、鰺ヶ沢町介護サポーター登録取消通知書(様式第3号)により、当該取消しに係る者に通知するものとする。

(手帳の交付等)

第9条 町長は、第6条第1項の登録をしたときは、当該登録に係る者に対し、介護サポーター手帳(以下「手帳」という。)を交付する。

2 サポーターは、サポーター活動を行う際は手帳を携帯し、受入機関の求めがあった場合等必要に応じこれを提示しなければならないものとする。

3 町長は、次の各号に掲げるときは手帳の更新を行い、サポーターに当該更新後の手帳を交付する。

(1) サポーターが、第13条第1項の規定による評価ポイントの付与に係る手続の際に手帳の更新の請求を行ったとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、手帳の更新を行うことが必要であると町長が認めたとき。

(手帳の再交付)

第10条 サポーターは、手帳を破り、汚損し、又は失ったときは、速やかに鰺ヶ沢町介護サポーター手帳再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付の申請を行うものとする。

2 サポーターは、手帳を破り、又は汚損した場合の前項の申請においては、同項の申請書に、当該手帳を添えなければならない。

3 第1項の失った場合の申請において、当該失った手帳に押印されていた第13条第1項の活動確認スタンプ又は記録されていた第12条第1項の評価ポイントの数が確認できないときは、当該スタンプ又は評価ポイントは、再交付の対象としないものとする。

(受入機関の指定等)

第11条 サポーターを受け入れる機関は、あらかじめ、町長から介護サポーター受入機関の指定(以下「受入機関の指定」という。)を受けなければならない。

2 受入機関の指定は、鰺ヶ沢町内に所在する別表第1に掲げる介護保険施設並びに指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスを提供する事業所(以下「施設・事業所」という。)ごとに受けなければならないものとする。

3 施設・事業所において、指定介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービス(以下「介護予防サービス」という。)を一体的に運営している場合は、当該施設・事業所の受入機関の指定をもって当該介護予防サービスに係る受入機関の指定を受けたものとみなす。

4 受入機関の指定を受けようとする施設・事業所を運営する者は、鰺ヶ沢町介護サポーター受入機関指定申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を鰺ヶ沢町介護サポーター受入機関指定(申請却下)通知書(様式第6号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

6 町長は、受入機関の指定を受けた施設・事業所(以下「指定受入機関」という。)に対し、第12条第1項の活動確認スタンプを貸与するものとする。

7 指定受入機関を運営する者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ鰺ヶ沢町介護サポーター受入機関指定変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

8 町長は、前項の届出書の提出があった場合において、必要と認めるときは、届出内容に関する指示等を行うことができるものとする。

9 指定事業者は、指定受入機関の指定を辞退しようとするときは、鰺ヶ沢町介護サポーター受入機関指定辞退届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

10 町長は、指定受入機関について、法及び関係法令に反する行為が認められたときその他指定受入機関として適さないと認めたときは、その指定を取り消すものとする。

11 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、鰺ヶ沢町介護サポーター受入機関指定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る者に通知するものとする。

12 第9項の規定により指定を辞退し、又は第10項の規定により指定の取消しを受けた指定受入機関は、第6項の規定により貸与された活動確認スタンプを町長に返却しなければならない。

(活動確認スタンプ等)

第12条 指定受入機関は、サポーター活動の確認をしたときは、別表第2の基準により、手帳に活動確認スタンプを押印するものとする。

2 指定受入機関は、サポーター活動を行った者の氏名、活動日、活動の内容及び時間等を記録する台帳を整備し、これを適切に管理するとともに、町長から指示があった場合は、これを提出しなければならないものとする。

(活動評価ポイントの付与)

第13条 町長は、サポーターの申出に基づいて、前条の活動確認スタンプについて、別表第3の基準により、介護サポーター活動評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、その活動の実績を評価するものとする。

2 サポーターは、前項の評価ポインの付与については、活動確認スタンプの全てを申し出なければならないものとする。

3 サポーターは、第1項の規定により付与された評価ポイント数から第15条の規定により転換交付金等に転換した評価ポイント数を差し引いて得た評価ポイント数(以下「残余の評価ポイント」という。)を、町長に申し出て、次年度に限り繰り越すことができるものとする。

4 前項の規定により繰り越すことができる評価ポイント数は、残余の評価ポイントに100ポイント以上900ポイント以下のポイントがある場合とし、最大で900ポイントまで繰り越すことができるものする。

(禁止条項)

第14条 第12条の活動確認スタンプ及び前条の評価ポイントは、家族、第三者に譲渡することができないものとする。

(転換交付金等)

第15条 町長は、サポーターの申出に基づいて、別表第4の基準により、評価ポイント数に応じて介護サポーター活動評価ポイント転換交付金(以下「転換交付金」という。)を交付するものとする。

2 町長は、転換交付金のほか、評価ポイント数に応じて商品等を交付することができるものとする。

3 前項の商品等の交付基準については、当該商品等ごとに別に定めるものとする。

4 サポーターは、転換交付金又は商品等(以下「転換交付金等」という。)の交付を受けようとするときは、鰺ヶ沢町介護サポーター活動評価ポイント転換交付金等交付申請書兼請求書(様式第10号)に手帳を添えて、町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、鰺ヶ沢町介護サポーター活動評価ポイント転換交付金等交付決定(申請却下)通知書(様式第11号)により、当該申請に係る者に通知するとともに、交付決定に係る者に対し転換交付金等を交付するものとする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、転換交付金等は交付しないものとする。

(1) 転換交付金等を受けようとするサポーターに介護保険料の未納又は滞納があるとき。

(2) 本条の規定により転換交付金等の交付を受ける前にサポーターが死亡したとき。

(活動評価手続等の期間)

第16条 サポーターは、第13条第1項の規定による評価ポイントの付与の申出及び同条第3項の規定による次年度への繰越しの申出並びに前条第4項の規定による申請書兼請求書の提出(以下「活動評価手続」という。)は、毎年度町長が指定する期間に行わなければならないものとする。

2 サポーターは、前項の町長が指定する期間内に活動評価手続を行わなかったときは、評価ポイントの付与を受け、及び転換交付金等の交付を受ける権利を失うものとする。

3 前2項の規定に関わらず、サポーターは、町外へ転出したとき又は第7条の規定により登録辞退届出書を提出したときは、転出した日又は提出した日の翌日から起算して30日以内に、第13条第1項の規定による評価ポイントの付与の申出及び前条第3項の規定による申請書兼請求書の提出(以下「特例手続」という。)を行わなければならないものとし、当該期間内に特例手続を行わなかったときは、評価ポイントの付与を受け、及び転換交付金等の交付を受ける権利を失うものとする。

(評価ポイント等の台帳の整備)

第17条 町長は、第13条の規定による評価ポイントの付与及び繰越し並びに第15条の規定による転換交付金等の交付について記録する台帳を整備し、これを適切に管理するものとする。

(個人情報保護)

第18条 サポーターは、正当な理由がなく、サポーター活動により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。サポーターを退いた後においても同様とする。

(事業の委託)

第19条 町長は、介護サポーター事業の実施に当たり、事業の一部を社会福祉法人その他当該事業の中立公正かつ円滑な運営を行うことができるものと町長が認めるものに委託することができるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月30日から施行する。

(準備行為)

2 サポーター事業の実施に関し必要な行為については、施行日前において行うことができる。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第11条関係)

区分

サービスの種類

介護保険施設

1 介護老人福祉施設

2 介護老人保健施設

指定居宅サービス

1 通所介護

2 通所リハビリテーション

3 短期入所生活介護

4 短期入所療養介護

5 特定施設入居者生活介護

指定地域密着型サービス

1 認知症対応型通所介護

2 認知症対応型共同生活介護

3 小規模多機能型居宅介護

4 地域密着型介護老人福祉施設

別表第2(第12条関係)

区分

スタンプ押印数

留意事項

サポーター活動の時間が1時間以上

1

スタンプの押印数は、1日2個を限度とし、2か所以上の受け入れ機関で活動を行った場合やごみ出しを行った場合においても同様とする。

サポーター活動の時間が2時間以上

2

ごみ出し、電球交換等1時間に満たない場合

1

別表第3(第13条関係)

活動確認スタンプ数

付与する介護サポーター活動評価ポイント

1個から50で

活動確認スタンプ数×100ポイント

60個以上

6,000ポイント

別表第4(第15条関係)

スタンプ数(活動実績)

交換可能な評価ポイント

交付金額

1~9個

なし

0円

10個

1,000ポイント

1,000円

20個

2,000ポイント

2,000円

30個

3,000ポイント

3,000円

40個

4,000ポイント

4,000円

50個以上

5,000ポイント

5,000円

60個以上

6,000ポイント

6,000円

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鰺ヶ沢町介護サポーター事業実施要綱

平成28年9月16日 訓令第56号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年9月16日 訓令第56号
平成31年4月25日 訓令第24号