○鰺ヶ沢町保育の利用調整に関する要綱

平成28年10月11日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用調整の対象)

第2条 利用調整は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものとして、同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた子どもについて行うものとする。

(利用調整の方法)

第3条 利用調整は、別表第1の基本点数に別表第2の調整点数を加減算して算定する点数の高い児童から保育所等を優先的に利用できるものとする。

2 前項の規定により算定した点数が同数の場合は、別表第3より優先順位を決定するものとする。

(利用調整の基準日)

第4条 前条の規定による利用調整の基準日は、原則として、利用申込締切日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用調整に係る基本点数表

番号

保護者の状況

基本点数

事由

状況

1

就労(鰺ヶ沢町保育の必要性の認定の基準に関する規則(平成26年規則第26号。以下「規則」という。)第3条第1号の規定に該当するもの)

外勤

月160時間以上

10

10

月120時間以上160時間未満

8

8

月64時間以上120時間未満

6

6

月48時間以上64時間未満

4

4

自営業(農業・漁業含む)

中心者

月160時間以上

10

10

月120時間以上160時間未満

8

8

月64時間以上120時間未満

6

6

月48時間以上64時間未満

4

4

協力者

月160時間以上

9

9

月120時間以上160時間未満

7

7

月64時間以上120時間未満

5

5

月48時間以上64時間未満

4

4

内職

月160時間以上

8

8

月120時間以上160時間未満

6

6

月64時間以上120時間未満

4

4

月48時間以上64時間未満

3

3

2

妊娠・出産(規則第3条第2号の規定に該当するもの)

出産予定日の8週間前の日が属する月の初日から出産後8週間を経過する日の属する月の末日までの期間

10

3

疾病・負傷・障害(規則第3条第3号の規定に該当するもの)

疾病・負傷

入院

1箇月以上

10

10

1箇月未満

8

8

居宅療養

病臥

常時臥床

10

10

長期加療

通院加療を行い、常に安静を要する場合

7

7

一般療養

上記以外の自宅療養で、保育に支障がある場合

5

5

障害

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級又は愛護手帳Aの交付を受けている場合

10

10

身体障害者手帳3・4級、精神障害者保健福祉手帳3級又は愛護手帳Bの交付を受けている場合

8

8

身体障害者手帳5・6級の交付を受けている場合

6

6

4

介護・看護(規則第3条第4号の規定に該当するもの)

月160時間以上、長期入院者、常時病臥者、心身障害者の介護や入院、通院、通所の付き添いを行っている場合

9

9

月120時間以上160時間未満、長期入院者、常時病臥者、心身障害者の介護や入院、通院、通所の付き添いを行っている場合

7

7

月64時間以上120時間未満、長期入院者、常時病臥者、心身障害者の介護や入院、通院、通所の付き添いを行っている場合

5

5

月48時間以上64時間未満、長期入院者、常時病臥者、心身障害者の介護や入院、通院、通所の付き添いを行っている場合

4

4

5

災害復旧(規則第3条第5号の規定に該当するもの)

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

10

10

6

求職活動(起業の準備を含む。)(規則第3条第6号の規定に該当するもの)

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

4

4

7

就学・職業訓練(規則第3条第7号及び第8号の規定に該当するもの)

月160時間以上、就学中又は職業訓練を受けている場合

8

8

月120時間以上160時間未満、就学中又は職業訓練を受けている場合

6

6

月64時間以上120時間未満、就学中又は職業訓練を受けている場合

4

4

月48時間以上64時間未満、就学中又は職業訓練を受けている場合

3

3

8

虐待・DV(規則第3条第9号及び第10号の規定に該当するもの)

児童虐待又はDVの可能性があり、社会的養護が必要な場合

25

9

育児休業(規則第3条第11号の規定に該当するもの)

育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められる場合

8

8

10

その他(規則第3条第12号の規定に該当するもの)

前各部に類するものとして町長が認める事由にある場合

前各部に準じた点数(3~10)

備考

1 父母の保育を必要とする事由・状況に応じて基本点数を設定する。

2 父母それぞれの点数の合算を基本点数とする。ただし、8虐待・DVに該当する場合は、25点とする。

3 父母が複数の事由に該当する場合は、各々基本点数の高い方の事由の点数を採用する。

4 父母がいない場合は、その他の保護者で基本点数を設定する。

別表第2(第3条関係)

利用調整に係る調整点数表

番号

家庭の状況

調整点数

1

ひとり親世帯(離婚・離婚調停中・死別等)

15

2

生活保護世帯(就労により自立が見込まれる場合)

10

3

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

10

4

児童虐待又はDVの可能性があり、社会的養護が必要な場合

25

5

当該申請する子どもが身体障害者手帳又は愛護手帳等を交付されている場合

10

6

産後休暇又は育児休業により復職予定の場合

5

7

兄弟姉妹がすでに利用している保育所等の利用を希望する場合

5

8

地域型保育事業の卒園児童の場合(年齢制限により、継続利用ができない場合)

10

8

同居する65歳未満の親族が児童を保育できる場合

-5

10

前各項に類するものとして町長が認める状況にある場合

前各項に準じた点数(-5~25)

備考 該当する状況に応じて加減算を行う(重複適用可)。

別表第3(第3条関係)

基本点数と調整点数により利用調整できなかった場合の優先順位表

順位

優先事項

1

鰺ヶ沢町民である場合(転入予定者を除く)

2

基本点数が高い場合

3

当該保育所等の希望順位が高い場合

4

3箇月分以上の町税、保育料(利用者負担額)、その他に滞納がない場合

5

社会的・経済的状況を考慮し、優先されるべきと判断される場合

鰺ヶ沢町保育の利用調整に関する要綱

平成28年10月11日 訓令第57号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節
沿革情報
平成28年10月11日 訓令第57号
令和3年3月22日 訓令第12号