○鰺ヶ沢町特定教育・保育に要する費用の階層区分認定に係る家計の主宰者の判断基準に関する要綱

平成28年10月11日

訓令第58号

(目的)

第1条 この要綱は、家計の主宰者を判断するための基準に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条に規定する施設型給付費の支給、第28条に規定する特例施設型給付費の支給、第29条に規定する地域型保育給付費の支給、第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給及び法附則第6条第4項に規定する保育費用の徴収を適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(階層区分の認定)

第3条 階層区分の認定に当たっては、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(以下「祖父母等」という。)のすべてについて、これらの者の課税額の合計額により行うものとする。ただし、祖父母等の課税額の合算については、祖父母等が家計の主宰者である場合に限り行うものとする。

2 前項の場合において、就労等の事由により教育・保育給付認定子どもと住居を別にしている場合であっても、生計を維持し又は監護の関係があると認められるときは、住民基本台帳等の形式的要件のみならず、教育・保育給付認定子どもと同一世帯とみなすものとする。

(判断基準)

第4条 家計の主宰者の判断基準は、次の各号に掲げるいずれかの者とする。

(1) 教育・保育給付認定子どもを市町村民税の算定上扶養控除の対象としている者

(2) 判断基準上前号の規定により難い場合は、同号の規定にかかわらず、世帯状況等を総合的に勘案し家計の主宰者と判断される者

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町特定教育・保育に要する費用の階層区分認定に係る家計の主宰者の判断基準に関する要綱

平成28年10月11日 訓令第58号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節
沿革情報
平成28年10月11日 訓令第58号
令和3年3月22日 訓令第11号