○鰺ヶ沢町教育委員会所管補助金及び助成金の取扱いに関する要綱

平成23年2月23日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町教育委員会が所管する補助金及び助成金の交付に関する基本的な事項を規定することにより、補助金及び助成金(以下「補助金等」という。)の交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(補助及び助成対象団体等)

第2条 補助金等の交付の対象となる個人又は団体(以下「団体等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 鰺ヶ沢町に住所又は活動の拠点を有する団体等

(2) 町の行政に協力し、これを推進する団体等又は町の行政を補完する事業を行う団体等

(3) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体等

(4) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体等

(5) 団体にあっては、鰺ヶ沢町に次の実態を有する団体とする。

 一定の規約を有すること。

 代表者及び所在地が明らかであること。

 会計経理が明らかであること。

 一定の活動実績がある、又はその見込みがあること。

2 前項各号のいずれかに該当する団体等であっても、次の場合は対象としない。

(1) 補助及び助成効果の認められないもの

(2) 補助及び助成の額が零細なもの

(3) 団体自体の収入で賄うべきと認められるもの

(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するに過ぎないと認められるもの

(5) 事業が類似する団体があって、統合が必要と認められるもの

(補助対象経費及び補助金等の額)

第3条 補助金等の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とし、別に定めるものとする。

2 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額以内とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金・助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して教育長に提出するものとする。

(1) 事業の目的

(2) 補助・助成対象事業の実施計画書

(3) 当該年度の収支予算書

(4) その他補助・助成の決定に必要な書類

(補助金等の決定)

第5条 教育長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金等の交付決定をするものとする。

(交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定により、補助金等の交付を決定したときは、補助金・助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(変更の承認・取消し)

第7条 補助金等の交付申請に係る内容等を変更・中止又は廃止するときは、速やかに事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項申請書の内容を審査し、その理由が適当と認められたときは、取消し等の措置を講じ申請者に対し、事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金等の交付決定を受けた者は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付決定があった日に属する年度の3月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 教育長は、前条の規定による報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金・助成金確定通知書(様式第6号)により、当該実績報告書の提出のあった日から起算して15日以内に補助金等の交付決定を受けたものに通知しなければならない。

(補助金等の請求及び支出)

第10条 補助金等の支出は、事業が完了した後、補助金等の交付決定通知を受けた者の請求により行うものとする。

2 補助金等の交付決定の通知を受けた者が補助金等の請求をしようとするときは、補助金・助成金交付請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合において、第1項の規定にかかわらず、補助金等の概算払をすることができる。この場合において、教育長に提出する請求書は、補助金・助成金交付概算払請求書(様式第8号)とする。

(補助金等の精算)

第11条 補助金等を概算払で交付を受けた者は、第9条の規定により確定した補助金等の額が、既に交付を受けている額を下回る場合、その差額を教育長に返納しなければならない。

(補助金等の交付の取消し、返還等)

第12条 教育長は、申請者が申請の内容に偽り等の不正があったときは、交付を取消し、又は既に交付した補助金等を返還させることができる。

(会計帳簿等の整備等)

第13条 補助金等の交付を受けた者は、補助金・助成金収支状況を記載した会計帳簿その他証拠書類を整備し、補助・助成事業の完了した日の属する会計年度から5年保存しておかなければならない。

(書類の提出)

第14条 教育長は、補助金に係る予算執行の適正化を期するため、必要があるときは、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町教育委員会所管補助金及び助成金の取扱いに関する要綱

平成23年2月23日 教育委員会訓令第2号

(令和5年6月22日施行)