○鰺ヶ沢町特定創業支援事業に関する証明書交付事務取扱要綱
平成28年11月21日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五所川原圏域創業支援等事業計画(平成30年8月31日認定)に記載する特定創業支援事業による支援に係る証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 証明書(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項に規定する証明を記載した書面をいう。以下同じ。)の交付を受けることができる者は、特定創業支援事業による支援を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業を営んでいない個人
(2) 創業した個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 申請書に添付しなければならない書類は、特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)とする。
(交付)
第5条 町長は、申請書を受理した場合には、認定連携創業支援事業者に照会し、特定創業支援事業の支援実施報告書(様式第3号)により、証明書の交付の可否について審査し、適当であると認めるときは、当該申請者に証明書を交付するものとする。
(有効期間)
第6条 証明書の有効期間は、五所川原圏域創業支援等事業計画の計画期間の最終年度の末日までとする。
(取消し)
第7条 町長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により証明書の交付を受けたものと認めるときは、証明した事項を取り消す。
2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を町長に返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月20日から適用する。
附則(平成30年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年8月31日から適用する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。