○鰺ヶ沢町教育支援委員会設置要綱
平成16年4月28日
教委訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒等の就学に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2に規定する専門的知識を有する者の意見を聴くため、鰺ヶ沢町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の求めに応じ、当該児童生徒の就学等の適否について審査し、教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小、中学校校長
(2) 特別支援学級等担当者及び養護教諭
(3) 幼稚園及び保育所等の施設長
(4) 保健師及び関係行政機関の職員
(5) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に会長及び副会長を置く。これを委員の互選により定めるものとする。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 支援委員会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 支援委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、児童生徒の特別支援教育に関する専門的事項について調査研究し、支援委員会の業務の円滑な遂行に資するものとする。
3 専門部会に属すべき部員は、会長が指名する。ただし、必要がある場合は、会長の許可を得て、委員以外の者を会議に加えることができる。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。これを会長の指名により定めるものとする。
6 部会長は、会議の経過及び結果を支援委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 支援委員会に関する会議は、非公開とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 支援委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援委員会に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。