○鰺ヶ沢町教育支援委員会設置要綱

平成16年4月28日

教委訓令第3号

(目的及び設置)

第1条 鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒等の就学に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2に規定する専門的知識を有する者の意見を聴くため、鰺ヶ沢町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 支援委員会は、教育委員会の求めに応じ、当該児童生徒の就学等の適否について審査し、教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小、中学校校長

(2) 特別支援学級等担当者及び養護教諭

(3) 幼稚園及び保育所等の施設長

(4) 保健師及び関係行政機関の職員

(5) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に会長及び副会長を置く。これを委員の互選により定めるものとする。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 支援委員会の会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 支援委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、児童生徒の特別支援教育に関する専門的事項について調査研究し、支援委員会の業務の円滑な遂行に資するものとする。

3 専門部会に属すべき部員は、会長が指名する。ただし、必要がある場合は、会長の許可を得て、委員以外の者を会議に加えることができる。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。これを会長の指名により定めるものとする。

5 部会長、副部会長の役割及び部会の運営については、第5条第7条を準用する。

6 部会長は、会議の経過及び結果を支援委員会に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 支援委員会に関する会議は、非公開とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 支援委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援委員会に必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町教育支援委員会設置要綱

平成16年4月28日 教育委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第1節 学校教育
沿革情報
平成16年4月28日 教育委員会訓令第3号
平成20年6月10日 教育委員会訓令第5号
平成28年12月22日 教育委員会訓令第3号