○鰺ヶ沢町農業委員会委員等の能率給の報酬の支給規則
平成29年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)第2条の規定に基づく別表第1の農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 町長が定める能率給の額は、交付金からタブレット端末等に係る経費を減じた額を、委員等の活動実績に応じて算定した額とする。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する翌月末日までに、活動記録簿により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。