○日本海拠点館図書資料等の除籍要綱

平成28年12月22日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日本海拠点館図書資料等(以下「資料」という。)の有効活用と適正な保存管理を目的として、資料の不用決定と除籍に係る事務を適正かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(除籍の対象)

第2条 資料の適正な管理を図るため、次の各号に該当する資料については、不用を決定し、除籍することができるものとする。

(1) 亡失資料

 災害等により滅失したもの

 利用者が亡失したもの

 蔵書点検により所在不明であることが判明してから2年以上経過したもの

(2) 汚損・破損資料

汚損又は破損が著しく、修理に耐えないもの

(3) 不用資料

 年月の経過及び内容の変更により、その利用価値が低くなった資料

(ア) 最新の情報が必要とされ、ガイドブックとしての利用価値の失われた資料

例:旅行・宿泊案内書、道路地図、各施設ガイド、学校案内等

(イ) 政治・経済・社会状況の変動のため、利用価値が低くなり、保存しても資料性が見込まれない社会科学関連資料

例:時事問題、旧法令、法律相談等

(ウ) 科学技術の進歩により、その内容が過去の物となった自然科学、工学、産業、情報処理関連資料

例:実験・技術ガイド、規格書等

(エ) 日常の変化に伴い、実用書としての役割を果たさなくなった家庭生活関係資料

例:服飾、料理、住居、育児書等

(オ) 競技方法の改訂に伴い、役に立たなくなったスポーツルールブック

(カ) 新聞・雑誌で保存年限を経過したもの

 その他、資料として価値が著しく低下したもの

(4) その他館長が特に認めるもの

(除籍の方法)

第3条 資料の除籍は、館長の決裁を受けなければならない。

2 除籍する資料については、次の処理を行わなければならない。

(1) 図書システム上のデータを削除し、除籍ファイルに必要事項を記録する。

(2) 除籍する資料に貼付されているバーコードラベルは、剥離又は塗りつぶす。

(除籍後の取扱)

第4条 除籍資料は原則として廃棄処分とするが、館長が適当と認める資料については、無償譲渡を行うことができる。

この要綱は、平成28年12月22日から施行する。

日本海拠点館図書資料等の除籍要綱

平成28年12月22日 教育委員会訓令第4号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第15編 育/第7章 教育機関
沿革情報
平成28年12月22日 教育委員会訓令第4号