○日本海拠点館除籍図書等の無償譲渡に関する実施要領

平成28年12月22日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、日本海拠点館図書コーナーにおいて除籍した資料(以下「除籍図書等」という。)のうち、再利用に耐え得るものの再活用を図り、町民の読書活動に資することを目的として、除籍図書等の無償譲渡について必要な事項を定める。

(無償譲渡対象者)

第2条 除籍図書等の無償譲渡を受けることができるものは、次に揚げるものとする。

(1) 鰺ヶ沢町内在住者、在勤者、在学者

(2) 鰺ヶ沢町内に所在する保育施設、学校、社会教育施設等

(3) 鰺ヶ沢町内の文化サークル等文化活動を行う団体

(4) その他館長が適当と認めたもの

(無償譲渡の冊数)

第3条 同時に譲渡する除籍図書等の冊数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号及び第4号に定めるもの 1人10冊以内

(2) 前条第2号及び第3号に定めるもの 1団体100冊以内

(無償譲渡の手続)

第4条 除籍図書等の無償譲渡を受けようとするものは、日本海拠点館図書コーナー除籍図書等無償譲渡申込書兼受領書(様式第1号又は様式第2号)を提出しなければならない。

(無償譲渡の条件)

第5条 除籍図書等の無償譲渡を受けたものは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 譲渡を受けた除籍図書等は、売却するなど営利目的に利用しないこと。

(2) 譲渡を受けた個人にあっては、自己読書意外の目的に使用しないこと。

(3) 譲渡を受けた団体にあっては、読書活動以外の用途に供しないこと。

(無償譲渡の取消し)

第6条 除籍図書等の譲渡を受けたものが前条各号を遵守しなかったときは、譲渡を取り消し、又は除籍図書等の返還を求めることができる。

(委任)

第7条 この要領の実施に関して必要な事項は、館長が定める。

この要領は、平成28年12月22日から施行する。

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日本海拠点館除籍図書等の無償譲渡に関する実施要領

平成28年12月22日 教育委員会訓令第5号

(平成28年12月22日施行)