○鰺ヶ沢町軽自動車税課税保留事務取扱要綱

平成29年1月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は鰺ヶ沢町税条例(昭和40年条例第6号)第87条第3項の規定による申告がなされていない場合に、課税することが適当でないと認められる軽自動車等に対し、軽自動車税の課税保留を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事由)

第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)又は滅失により現存しないもの

(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等を運行(道路運送車両法第2条第5項に定める運行をいう。)するために必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの

(3) 詐欺又は盗難により納税義務者が現に占有していないもの

(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの

(5) 納税義務者が死亡し、又は法人が解散した場合において、当該死亡者の相続人若しくは解散した法人の清算人が不明であるもの又は当該死亡者の相続人若しくは解散した法人の清算人が現に占有している軽自動車等で、運行の用に供しないことが明らかであるもの

(6) 登録を伴わない転売又は譲渡により軽自動車等の所在が不明であるもの

(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの

(調査)

第3条 課税保留を受けようとする者から前条各号の事由に該当することの申立てがあったとき又は前条各号の事由に該当する軽自動車等を発見したときは、速やかに事実確認のための調査を行うものとする。

2 前項の申立ては、軽自動車税の課税保留に関する申立書(様式第1号)によるものとする。

3 第1項に定めるところにより調査を行った場合は、軽自動車税の課税保留に関する調査書(様式第2号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(課税保留の決定)

第4条 町長は、前条第3項の報告を受けたときは、課税保留の対象となる軽自動車等について課税保留の可否について審査するものとする。

2 前項の審査により課税保留を決定したときは軽自動車税の課税保留決定通知書(様式第3号)により、課税保留を否決したときは軽自動車税の課税保留否決通知書(様式第4号)によりその旨を申立人に通知するものとする。

3 課税保留の始期は、課税保留の決定を行った日の属する年度の翌年度とする。

4 町長は、第2項の課税保留の決定を行う際、可能な限り所有者等に対して道路運送車両法第15条に定める永久抹消登録又は条例第87条第3項に定める申告を行うよう指導するものとする。

(課税保留の取消し)

第5条 町長は、前条により課税保留を決定した後において、第2条各号に掲げる事由(以下「対象事由」という。)に該当しないことが判明したときは、その決定を取消し、課税保留の期間に係る軽自動車税について課税するものとする。

2 課税保留の事由が詐欺又は盗難その他所有者等の責に帰することができない場合であるときは、前項の規定にかかわらず、対象事由に該当しなくなった日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

3 町長は、第1項の規定により課税保留の決定取消しをしたときは、軽自動車税の課税保留決定取消通知書(様式第5号)により、納税義務者に通知する。

(課税台帳の職権抹消登録)

第6条 町長は、当該軽自動車等の課税台帳について、課税保留を決定した日から3年経過したときは、3年経過した日の属する年度の翌年度から職権により抹消登録を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第2条第1号第2号又は第7号に該当する場合は、直ちに課税台帳の抹消登録を行うことができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町軽自動車税課税保留事務取扱要綱

平成29年1月27日 訓令第6号

(平成29年1月27日施行)