○鰺ヶ沢町講師等の謝金等の支払基準に関する規程

平成29年2月13日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町が招へいする講師等に対する謝金等の支払い基準について定めるものとする。

(謝金の額)

第2条 講師等に対する謝金の額は、別表「講師等謝金支払基準表」を上限とする。ただし、補助制度等により金額が定められているとき並びに著名な文化人や全国的に知名度の高い教授等などこの基準表により難いとき、又は町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(旅費の額)

第3条 講師等に対する旅費の額は、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)第7条から第10条までの規定を準用して算出した額とする。ただし、車賃の支給対象は、片道2キロメートル以上の場合とする。

(宿泊料の額)

第4条 講師等は、必要に応じて宿泊することができるものとし、宿泊料の額は、実費額とする。

(その他)

第5条 第2条ただし書きの規定及びこの規程により難い特殊な事情があるときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

講師等謝金支払基準表

区分

職種等

時給単価

1日支給限度額

大学教員等

教授

10,000円

30,000円

准教授

7,000円

21,000円

講師・助手・校長

5,000円

15,000円

教頭・その他教員等

3,000円

9,000円

国、県等

課長級以上

7,000円

21,000円

その他職員等

5,000円

15,000円

地方公共団体等

市区町村長

7,000円

21,000円

その他職員等

5,000円

15,000円

民間

役員級

10,000円

30,000円

役員級以外の者

7,000円

21,000円

その他

医師等・弁護士、会計士等・著述、評論を業とする者

10,000円

30,000円

芸術文化、創作活動、家庭生活等の学習で講義と実技を行う者及びこれと同等の活動を行う者

3,000円

9,000円

地域活動、伝承活動、スポーツ等実技的指導を行う者及びその他の者

2,500円

7,500円

* 支給対象となる全時間数(実質的な講習時間等)に端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間当たりの額に、30分未満のときは、1時間当たりの額の2分の1に相当する額とする。

* 支給限度額は、1日3時間とする。

* 法令等により、時価等が明らかにされているものについては、当該法令等の定めるところによる。

* 実質的な講習時間には、昼食時間は含まない。

鰺ヶ沢町講師等の謝金等の支払基準に関する規程

平成29年2月13日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第4節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年2月13日 訓令第7号
令和2年3月19日 訓令第13号