○鰺ヶ沢町教育バス使用要綱

平成29年2月23日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小・中学校及び社会教育関係団体等が関わる活動に対して鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がバス事業者に委託する貸切バス(以下「教育バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 教育バスの使用は、次に掲げる場合に限り認めるものとする。

(1) 教育長が教育行政上の事業、行事等で必要とするとき。

(2) 学校が実施する行事等により、必要と認めるとき。

(3) 児童生徒が休業日等において実施する校外活動等により、特に必要と認めるとき。

(4) 教育長が災害等、不測の事態が発生した場合の対応により、必要と認めるとき。

(5) その他、教育長が必要と認めるとき。

(使用許可申請)

第3条 教育バスを使用しようとする団体等の代表者は、使用前10日までに教育バス使用申請書(別記様式)に乗車人数等を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、使用の可否を決定して申請者に通知するものとする。許可したときは、当該申請者に対してバス使用許可書を団体の代表者に交付しなければならない。

(使用の中止)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育バスの使用又は乗車をさせない。

(1) 虚偽の申請に基づく使用の許可を受けた者

(2) 教育長の指示する職員の指示に従わない者

(運行の範囲)

第5条 教育バスの運行の範囲は、青森県内とする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りではない。

(費用の負担)

第6条 第3条の規定により教育バス使用の決定の許可を受けた団体等は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 有料道路の通行料、駐車場の使用料

(2) 教育バスの使用に宿泊を伴う場合の運転手の宿泊料

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、教育バスの使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町教育バス使用要綱

平成29年2月23日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 学校教育/第2節 施設管理等
沿革情報
平成29年2月23日 教育委員会訓令第2号