○鰺ヶ沢町こども応援事業補助金交付要綱

平成29年3月24日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、創意を生かした特色ある就学前教育・保育づくりを推進することを目的として特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者をいう。以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 創意工夫を生かした就学前教育・保育の充実を図るための事業

(2) 家庭と地域との連携を図るための事業

(3) 児童の体験的学習活動の充実を図るための事業

(4) 児童の健康の増進を図るための事業

(5) その他特色ある就学前教育・保育に必要であると町長が認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。ただし、国又は地方公共団体等の他の補助金等の対象となる事業に要する経費を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額又は300千円のいずれか低い額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、当該千円未満の端数を切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする特定教育・保育施設等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をし、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(交付条件)

第7条 次に掲げる事項は、交付決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 提出した事業計画書の内容を変更する場合において、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告して指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げ期日)

第8条 規則第7条第1項の規定による補助金交付の申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(交付及び概算払)

第9条 交付決定した補助金は、補助対象事業が完了した後において交付するものとする。

2 町長は、補助金の交付について必要があると認めた場合は、概算払をすることができる。

3 補助事業者が、前項の規定による概算払の交付を受けようとする場合は、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の全部又は一部を概算払で受けたときは、前項の実績報告書にあわせて、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金概算払精算書(様式第8号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した交付条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知する。

(請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、鰺ヶ沢町こども応援事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(返納)

第13条 補助事業者は、確定された額が概算払いで交付を受けている額を下回るときは、その差額を町長に返納しなければならない。

(調査・報告)

第14条 町長は必要に応じ、交付決定した特定教育・保育施設等に対し、補助金の交付を受けた事業の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

内容

報償費

講習会・研修会等の講師への謝礼

旅費

研修等に要する交通費

消耗品費

事業に必要となる事務用品代、図書購入費等

食糧費

お茶代(会議時、講師用)

印刷製本費

チラシ、ポスター、冊子等の印刷製本費

役務費

切手・はがき代等

委託料

事業に必要と認められる委託

使用料・賃借料

会場使用料、物品賃借料

備品購入費

教材備品代、研修用図書代、その他事業に必要と認められる備品

その他これらに類する経費

その他町長が必要と認める経費

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鰺ヶ沢町こども応援事業補助金交付要綱

平成29年3月24日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)