○鰺ヶ沢町「選ばれる青森」への挑戦資金保証料補助金交付要綱

平成29年3月24日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要項は、鰺ヶ沢町の中小企業者又は新たに事業を開始しようとするものであって、青森県「選ばれる青森」への挑戦資金特別保証制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づく融資を受けている者に対し、予算の範囲内で当該融資に係る保証料の補助を行うことにより、中小企業者の創意ある向上発展を図り、もって、地域経済の活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、県要綱の2の(1)(2)(17)又は(18)により融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 融資額が1企業につき1,000万円以内、かつ融資期間が10年(うち据え置き期間が1年)以内の者

(2) 個人にあっては町内に住所を有する者であって、町内で営業を開始するもの又は開始している者、法人にあっては町内に法人登記をした事業者であって町内で営業を開始する事業者

(3) 納税状況の良好な者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県要綱に定める信用保証料率によって算出された額において、県による30%補給後の全額(小数点以下は切り上げ)に相当する額を町が負担し、補助対象者に補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町「選ばれる青森」への挑戦資金保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保証料計算書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、鰺ヶ沢町「選ばれる青森」への挑戦資金補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は、鰺ヶ沢町「選ばれる青森」への挑戦資金補助金請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 借入保証期間が短縮し、又は借入金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返戻が生じたとき。

(2) 不正の方法により補助金の交付を受けたとき

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第33号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年10月10日から適用する。

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鰺ヶ沢町「選ばれる青森」への挑戦資金保証料補助金交付要綱

平成29年3月24日 訓令第22号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第16編 その他/第1章 補助金等交付細則/第1節 総務・企画
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第22号
平成31年2月26日 訓令第9号
平成31年4月25日 訓令第24号
令和4年3月16日 訓令第30号
令和5年3月9日 訓令第20号
令和5年10月23日 訓令第33号