○鰺ヶ沢町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱
平成29年3月24日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の小規模事業者経営改善資金の融資(以下「マル経融資」という。)を受けた町内小規模事業者に対し、町が予算の範囲内で鰺ヶ沢町小規模事業者経営改善資金利子補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、経営改善に取り組む当町の小規模事業者の経営の安定化を図り、もって当町経済の健全な発展に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 鯵ヶ沢町商工会(以下「商工会」という。)の推薦を受け、平成29年4月1日以後にマル経融資を受けた者であること。
(2) 町内において、1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては1年以上継続して町内に在住している者)であって、原則として6ヵ月以上、商工会の経営指導を受けていること。
(3) 交付申請時に町税を滞納していない者であること。
(4) 現にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(補助金対象経費及び補助金の額等)
第3条 補助金の対象となる経費は、マル経融資に係る支払われた利子(約定利息の1回目から12回目までに限る。以下同じ。)とし、補助金の額は、マル経融資に係る支払われた利子相当額とする。
2 マル経融資が実行された後に、当該融資の返済に関する条件(以下「償還条件」という。)が変更された場合は、融資実行時の約定利息の額と償還条件変更後に支払われた利子の額とを比較していずれか低い額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、商工会を経由して町長に申請するものとする。
(1) 公庫が発行した支払額明細書の写し
(2) 住民票又は登記事項証明書の写し
(3) 町税に係る納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までとする。
3 町長は、前項の書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等により確認することができるときは、当該申請者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることがある。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、マル経融資に係る支払われた利子(約定利息の1回目から12回目までに限る。以下同じ。)支払完了後、鰺ヶ沢町小規模事業者経営改善資金利子補助金実績報告書(様式第4号)に日本政策金融公庫が発行した支払済額証明書の写しを添えて、町長に提出するものとする。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すとともに、既に補助金を交付したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1) 詐欺その他不正な行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 事業を廃止したとき。
(3) マル経融資の償還を延滞した等により期限の利益を喪失したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(効力)
第9条 この要綱は、当該年度において予算措置がなされないときは、当該年度以降その効力を失うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第54号)
この訓令は、公布の日から施行する。