○鰺ヶ沢町創業支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で創業等をする者に対して、予算の範囲内において鰺ヶ沢町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内での雇用機会の創出及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「創業等」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が新たな事業を開始する場合
(2) 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立する場合
(3) 事業を営む個人又は法人が新分野に進出する取り組みを行う場合
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内において補助金の申請年度内に創業等をする者又は申請時に創業等の日から1年を経過しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 納税状況の良好な者
(2) 申請する者が町内に居住していること(創業に伴い居住する場合を含む)又は町内に本店又は主たる事務所を置くこと。
(3) 年間を通して同一場所で2年以上継続して営業を行う計画がある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表第1に定める業種に該当しないこと。
(2) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
(3) 地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
(4) 事業計画等が、中小企業等経営強化法(平成28年第58号)第21条に規定する経営革新等支援機関に認定された青森県内の認定支援機関の支援を受け作成されたものであり、実効性があると認められた事業であること。
(5) 創業業種に関する法令に違反がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は地方公共団体等の他の補助金等の対象となる事業に要する経費を除く。
(1) 補助対象事業に係る経費のうち、別表第2に定めるものであること。
(2) 経費の使用目的が、創業に必要なものとして明確に特定できること。
(3) 証拠書類(領収書等)によって、契約、支払等が確認できること。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額又は100万円のいずれか低い額以内とし、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、鰺ヶ沢町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 住民票及び納税証明書
(3) 事業計画書作成確認書(様式第3号)
(4) 事業拠点を示した地図、賃貸借及び取得に係る見積書、設備改修、機械器具購入並びに広告宣伝に要する経費の見積書等の写し
(5) 営業証明書又は会社の登記簿謄本の写し
(6) 許認可を必要とする業種の場合にあっては、営業許可書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までとする。
3 町長は、前項の書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等により確認することができるときは、当該申請者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることがある。
(審査)
第8条 町長は、補助金の交付決定について速やかに審査を行うものとする。
2 前項による審査を行うため、町長は審査委員会を設置し、委員は次に掲げる者で構成する。
(1) 会長 副町長
(2) 委員 総務課長、政策推進課長
3 会長は、審査に必要があるときは、商工会ほか関係機関の出席を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したときは、事業完了後30日を経過する日又は年度最終日の3月31日のいずれか早い日までに、鰺ヶ沢町創業支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業により整備した店舗、設備及び購入した備品等が確認できる写真及び領収書等の写し
(2) 事業により作成した広告等の写し及び掲出が証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業状況報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了した年度の翌年度から2年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、年度最終日の3月31日までに鰺ヶ沢町創業支援事業補助金事業状況報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 決算書並びに確定申告書の写し(管轄税務署の証明があるもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助対象事業の廃止等)
第14条 補助事業者は、営業開始の日から2年未満で営業を廃止しようとする場合、店舗を町外に移転する場合等、町内で補助事業の遂行が困難になった場合、鰺ヶ沢町創業支援事業廃止等届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第15条 町長は、前条に規定する届出書の提出による廃止を承認したとき、又は申請者が偽りの他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、若しくはこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産等の処分)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「財産等」という。)については台帳を作成し、補助事業の完了後においても、規則第19条の規定により、適切に管理しなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間内は、取得財産等の処分をしてはならない。ただし、町長が特別に認めたときはこの限りでない。
3 前項に規定する期間内に取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
4 町長は、補助事業者が補助事業により取得又は効用が増加した資産及び設備並びに備品について、必要に応じて調査を行うことができるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第55号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月9日から適用する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 金融保険業
2 風俗営業(「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(昭和23年法律第122号)の対象となるもの)
3 暴力団(「鰺ヶ沢町暴力団排除条例」(平成23年条例第20号)の対象となるもの)
4 易断所、観相業、相場案内業
5 競輪、競馬等の競争場
6 競輪、競馬等の協議団
7 麻雀店、パチンコホール、その他の遊戯場
8 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
9 競輪、競馬等の予想業
10 場外馬券売り場、場外車券売り場
11 興信所
12 集金業、取立て屋
13 宗教
14 政治・経済・文化団体
別表第2(第5条関係)
1 事業の用に供する土地、建物の購入費
2 店舗等の増改築や改修に要する経費
3 設備又は備品の購入費
4 広告宣伝費
5 法人設立時に要する申請手数料等
6 その他町長が適当と認める経費