○鰺ヶ沢町における景観法及び青森県景観条例等関係事務処理要領

平成29年3月31日

訓令第33号

第1 趣旨

この要領は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、青森県景観条例(平成8年青森県条例第2号。以下「条例」という。)及び青森県景観条例施行規則(平成8年青森県規則第43号。以下「規則」という。)の円滑かつ適正な執行を図るために必要な事項を定めるものとする。

第2 大規模行為(変更)届等

1 行為が2以上に及ぶ場合の取扱い

建築物の建築に付随して行われる工作物の設置等、一の行為地における行為が2以上に及ぶ場合には、すべての行為について記載された一の届出書により処理することができるものとする。

2 届出があった日

条例第11条第2項に規定する「大規模行為届があった日」は、受付年月日とする。

3 適合の通知

規則第6条の規定による通知は、大規模行為適合通知書(様式第1号)により行うものとする。

4 勧告

(1) 条例第11条第1項の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、大規模行為勧告通知書(様式第2号)により行うものとする。

(2) 町長は、勧告に従う者に対し、大規模行為改善届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

5 告知

(1) 規則第8条の規定による通知(無届大規模行為者に係るものを除く。)は、大規模行為弁明機会付与通知書(様式第4号)により行うものとする。

(2) 条例第11条第3項の規定による告知(以下「告知」という。)は、大規模行為告知書(様式第5号)により行うものとする。

(3) 4の(2)の規定は、告知を受けた者が当該告知に従う場合において準用する。

(4) 町長は、告知を行わないこととしたときは、その旨を大規模行為不告知通知書(様式第6号)により通知するものとする。

6 変更命令

法第17条第1項の規定による処分(以下「変更命令」という。)は、大規模行為変更命令書(様式第7号)により行うものとする。

7 大規模行為届出処理台帳の整備

町長は、届出の処理状況等を明らかにしておくため、大規模行為届出処理台帳(様式第8号)を整備するものとする。

第3 無届大規模行為

1 無届大規模行為の報告

町長は、条例第10条第1項若しくは第2項に規定する届出を行わないで着手した大規模行為(以下「無届大規模行為」という。)について、条例第15条第1項の規定による報告を求めるときは、無届大規模行為報告書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

2 無届大規模行為勧告

(1) 無届大規模行為者に係る規則第8条の規定による通知は、無届大規模行為弁明機会付与通知書(様式第10号)により行うものとする。

(2) 条例第15条第2項の規定による勧告(以下「無届大規模行為勧告」という。)は、無届大規模行為勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(3) 町長は、無届大規模行為勧告に従う者に対し、大規模行為改善届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

3 無届行為処理台帳の整備

町長は、無届行為の処理状況等を明らかにしておくため、無届大規模行為処理台帳(様式第12号)を整備するものとする。

第4 届出対象外物件に係る要請

1 要請

条例第16条に規定する要請(以下「要請」という。)は、届出対象外物件要請書(様式第13号)により行うものとする。

第5 景観形成住民協定

1 推薦

町は、当該区域における景観形成に関する協定が、景観形成を図る上で特に有益であると認めるときは、景観形成住民協定推薦書(様式第14号)により、認定するよう知事に推薦することができる。

第6 ふるさと眺望点

1 指定要請

条例第21条第2項の規定によるふるさと眺望点の指定に係る町の要請は、ふるさと眺望点指定要請書(様式第15号)により行うものとする。

第7 景観形成住民協定に係る申出書の送付

町は、青森県制定の景観法・景観条例関係事務処理要領第5の2に規定する景観形成住民協定認定申出書の提出を受けたときは、景観形成住民協定認定申出副申書(様式第16号)に当該認定申出書を添えて、認定に関する意見を付し、知事に送付するものとする。

第8 青森県景観形成審議会大規模部会への聴取

町が、条例第11条第6項の規定において青森県景観形成審議会大規模部会の意見を聴く場合は、町長は同部会長に諮問するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町における景観法及び青森県景観条例等関係事務処理要領

平成29年3月31日 訓令第33号

(平成29年4月1日施行)