○鰺ヶ沢町農業再生協議会運営資金貸付要綱

平成29年4月7日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、協議会事業の円滑な運営を図るため、必要な運営資金の貸し付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の使途)

第2条 貸付金の使途は、協議会の事業運営資金に充てるものとする。

(貸付の条件)

第3条 貸付けの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 予算の範囲内で町長が必要と認める額

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 貸付利息 無利子

(4) 償還方法 全額一括償還

(5) 償還期日 貸付を受けた当該年度末日まで

(繰上償還)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 協議会が貸付金を貸付目的以外の目的に使用したとき。

(2) 協議会が解散又は休止等により、貸付の目的を達成することが困難になったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町において繰上償還をさせる相当の理由が生じたと認めるとき。

(借入申請)

第5条 資金の貸付を受けようとする協議会は、鰺ヶ沢町農業再生協議会運営資金借入申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは内容を審査し、貸付を行うべきと決定したときは、その旨を鰺ヶ沢町農業再生協議会運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(資金の交付)

第7条 資金の貸付を受けようとする協議会は、前条の規定による貸付決定の通知を受けたときは、鰺ヶ沢町農業再生協議会運営資金融通申請書(様式第3号)に借用証書(様式第4号)を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、速やかに、資金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町農業再生協議会運営資金貸付要綱

平成29年4月7日 訓令第36号

(平成29年4月7日施行)