○五所川原圏域空き家バンク実施要綱
平成29年5月22日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五所川原圏域定住自立圏(定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づき形成される圏域で、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の6市町で形成される圏域。以下「圏域」という。)における空き家の有効活用を通じて、圏域内外の住民の交流拡大及び移住促進による地域の活性化並びに空き家の流動化を図るため、五所川原圏域空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 鰺ヶ沢町内に存する建築物で、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していない住宅又はこれらと同様の状態にある住宅(併用住宅を含む。)をいう。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項で定める特定空家等及びこれに類するものを除く。
(2) 所有者 空き家の所有権を有し、売買又は賃貸を希望する個人(複数の個人による共有者を含む。)をいう。
(3) 空き家バンク 所有者から申請を受けた空き家情報を空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介する仕組みをいう。
(4) 空き家登録者 空き家バンクに空き家を登録している所有者をいう。
(5) 協力事業者 空き家登録者と利用希望者との空き家の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の仲介を行う者であって、空き家バンクに登録している者をいう。
(空き家の登録の要件)
第3条 空き家バンクに登録することができる空き家は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 空き家バンクの登録について、当該空き家の所有者全員の承諾が得られていること。
(2) 相続が完了していること。
(3) 空き家バンクに登録されている期間中、当該空き家を適正に管理できる者がいること。
(空き家の登録申請等)
第4条 空き家バンクに空き家を登録しようとする者は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の写し)
(2) 空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)
(3) 空き家の外観及び内観の写真
(4) 空き家の登記事項がわかる書類
(5) 同意書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、五所川原市から回答があった協力事業者に対し、空き家バンク登録に係る調査依頼書(様式第5号)に必要な書類を添えて、登録カードの記載内容の確認、現地調査を依頼するものとする。
2 町長は、空き家バンクに登録した空き家に係る情報を圏域のホームページ等で公開するものとする。
(空き家バンク登録の取消し)
第8条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家に係る空き家バンクの登録を削除するとともに、空き家バンク登録取消し決定通知書(様式第9号)を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 空き家バンク登録取消し願い書(様式第10号)の届出があったとき。
(3) その他空き家バンクに登録されていることが不適当と町長が認めたとき。
(空き家登録者と利用者の交渉等)
第9条 協力事業者は、空き家登録者と利用希望者との空き家の売買契約又は賃貸借契約の仲介が完了したときは、空き家バンク契約締結報告書(様式第11号)により町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定による空き家バンク契約締結報告書を受けた場合、その写しを五所川原市に提出し、空き家バンクの登録取り消しを依頼するものとする。
3 町長は、空き家に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約の締結については、一切関与しないものとし、取引について責任を負担しないものとする。
4 空き家の取引に関し、疑義及びトラブル等が発生した場合は、空き家登録者、利用希望者及び協力事業者間で解決するものとする。
(適用上の注意)
第10条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(圏域市町の事務の取り扱い)
第11条 町長は、この要綱に定める空き家バンクの運用にあたり必要な事務の取り扱いに関する事項等について、現に協力事業者と協定を結ぶ五所川原市及び圏域内の構成市町の長と協議して別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第14号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。