○鰺ヶ沢町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年6月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき実施する、鰺ヶ沢町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供できる体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。ただし、町が適切な事業運営が確保できると認める者に対し、事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う者との契約により別に定める。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する相談支援関係市町村の連携

(9) その他町長が必要と認める事業

(取組)

第4条 事業を効果的かつ効率的に実施するため、次の各号に定める取組を実施する。

(1) 地域の医療・介護の資源となる医療機関及び介護事業所等の情報収集及びそれらの一覧表等の作成

(2) 在宅医療・介護連携における現状の課題を把握し、解決策を講じるための協議

(3) 地域関係者の協力による切れ目のない連携体制の構築に関する対応策の確立

(4) 医療・介護連携の情報を共有する方法及び体制の確立

(5) 在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置及びその運営

(6) 医療・介護連携の実現に向けた医療・介護関係者間の研修

(7) 町民の在宅医療・介護連携に対する意識の高揚を図るための広報活動及び在宅医療・介護に関する講演会の開催

(8) 在宅医療・介護の広域連携が必要となる事項に係る関係市町村間の協議

(推進委員会)

第5条 事業の実施内容その他の必要な事項を協議するため、在宅医療・介護連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(委員)

第6条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 保健及び医療関係者

(2) 介護及び福祉関係者

(3) 関係行政機関

(4) その他、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、任命又は委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。

(組織)

第7条 推進委員会に委員長を1名置くこととし、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は、事業で知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年6月1日 訓令第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年6月1日 訓令第43号
令和2年3月16日 訓令第11号