○鰺ヶ沢町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成29年6月14日

訓令第44号

鰺ヶ沢町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年訓令第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき、鰺ヶ沢町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)の適切な保護を図るものとする。

2 協議会は、要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童)及び特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)への適切な支援を図るものとする。

(事業内容)

第3条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童、要支援児童、特定妊婦に関する情報の共有化

(2) 要保護児童、要支援児童、特定妊婦に対する保護及び支援内容の協議

(3) 虐待を受けている児童等の早期発見と迅速支援

(4) 虐待防止に係る啓発及び普及活動の推進

(5) その他児童の家庭問題、児童の健全育成に関し必要な事項

(構成)

第4条 協議会は、次に掲げる機関等で構成する。

(1) 鰺ヶ沢町保育所(園)及び認定こども園連絡会議

(2) 鰺ヶ沢町教育委員会

(3) 鰺ヶ沢町民生児童委員協議会(主任児童委員)

(4) つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院(看護部)

(5) 五所川原児童相談所

(6) 五所川原保健所

(7) 鰺ケ沢警察署 刑事生活安全課

(8) 鰺ヶ沢町ほけん福祉課(保健師、母子、精神、児童福祉の各担当職員)

(9) その他連絡、連携が必要と認められる機関

(運営)

第5条 協議会は、前条に掲げた機関等の代表者及び実務者で構成する要保護児童等対策代表実務者会議(以下「実務者会議」という。)並びに要保護児童等対策個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)とする。

2 協議会に、要保護児童等対策調整機関(以下「調整機関」という。)を置く。

(会議)

第6条 実務者会議は、町長が必要に応じて招集する。

2 検討会議は、調整機関が必要に応じて招集する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、第3条に規定する活動のほか、すべてのケースについての定期的なフォロー、支援方針の見直し及び主担当機関の確認等を行う。

(検討会議)

第8条 検討会議は、個別に検討する課題(以下「個別ケース」という。)について、状況把握や問題点を確認し、実際の支援、方法及び計画を検討する。

(調整機関)

第9条 調整機関は、協議会が効果的に機能するため、関係機関等の役割分担や連携に関する調整を行う。

2 調整機関は、ほけん福祉課に置く。

3 調整機関に、児童福祉法第25条の2第6項に規定する専門職員(以下「ケース専門員」という。)を配置する。

4 ケース専門員は、個別ケースの連絡調整に努める。

(委員及び任期)

第10条 実務者会議の委員及びケース専門員は、町長が委嘱する。

2 実務者会議の委員及びケース専門員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、任期満了の2ヶ月前までに辞任の意思表示がない場合は、1年延長され、それ以降も同様とする。

3 実務者会議の委員及びケース専門員は、任期中、やむを得ない事由によりその職に変更が生じたときは、後任の者を調整機関に連絡しなければならない。

その場合の任期は、前任者の残任期間をもって充てる。

(守秘義務)

第11条 協議会に関係する機関等の委員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成29年6月14日 訓令第44号

(令和2年6月12日施行)