○鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金交付要綱

平成29年6月20日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町の中小企業者等が販路拡大及び競争力強化を図ることを目的として、電子商取引のためのサイトにインターネットショップを出店する中小企業者等に対し、予算の範囲内において鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年鰺ヶ沢町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者並びに個人事業主をいう。

(2) 電子商取引 インターネットを利用した商取引をいう。

(3) インターネットショップ インターネットを介して商品、サービス等を販売するためのインターネット上の店舗をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、電子商取引のためのサイトにインターネットショップを初めて出店する事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(3) 補助金の交付申請前に事業を開始しているもの

(4) その他町長が不適当と認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等とする。

(1) 町内に主たる事業所を有すること。

(2) 個人事業主の場合は町内に住所を有し、法人の場合は町内に本店を有すること。

(3) 実態のある事業所、店舗等で1年以上の販売又は営業の経験があること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) その他町長が不適当と認める者でないこと。

(6) 当該補助金の交付を受けたことのない中小企業者等であること。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) インターネットショップの出店に係る申込書の写し

(2) インターネットショップでの取扱商品又はサービス内容が分かる資料

(3) 直近の決算書又は確定申告書の写し

(4) 申請者が個人である場合には住民票の写し、法人である場合には登記事項証明書の写し

(5) 町税納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付申請した年度の3月31日までに、インターネットショップの出店に係る初期登録費用及び出店料等に係る経費(以下「初回出店料」という。)の支払を完了し、かつ、営業を開始すること。

(2) 出店に係る契約期間が1年以上であること。

(3) 営業開始の日から2年以上継続して営業すること。

(4) 主たる事業所を町外に移転しないこと。

(5) 個人事業主にあっては町外に転出しないこと。

(6) 法人にあっては本店を町外に移転しないこと。

(補助対象事業の変更等)

第9条 第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金に係る事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の内容の変更又は事業の中止について承認の可否を決定し、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金に係る事業変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、初回出店料の支払が完了し、かつ、インターネットショップの営業を開始した日から起算して30日を経過した日又は補助金を交付申請した年度の3月31日のいずれか早い日までに、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 初回出店料の支払を証明する書類(領収書の写し等)

(2) インターネットショップの営業を開始したことを証明できる書類(契約書の写し等)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助対象事業の廃止)

第13条 補助事業者は、インターネットショップの営業を開始した日から2年を経過しない間に、営業を廃止しようとする場合若しくは主たる事務所を町外に移転する場合又は町内に住所を有する個人事業主が町外に転出する場合若しくは町内に本店を有する法人が本店を町外に移転する場合には、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金事業廃止届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、前条に規定する届出書を受理したとき、又は申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき、若しくはこの要綱に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをするときは、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限及び額を定めてその返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日に属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

1 補助対象経費

インターネットショップの出店に係る初期登録費用及び出店料に係る経費(12か月分)

2 補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は150,000円のいずれか低い額以内(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

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鰺ヶ沢町電子商取引参入支援事業補助金交付要綱

平成29年6月20日 訓令第46号

(平成29年6月20日施行)