○鰺ヶ沢町農業次世代人材投資資金交付規則

平成29年6月30日

規則第28号

鰺ヶ沢町青年就農給付金給付規則(平成27年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、次世代を担う農業者の育成・確保を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年4月1日付け28経営第2755号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付については鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(承認申請)

第2条 実施要綱別記1第5の2の(1)のエの規定に基づく追加資料の添付書類として、実施要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を添付すること。

(1) 「履歴書」には身分証明書(運転免許証等の顔写真付きのもの)の写しを添付すること。

(2) 前職の退職から1年を経過していない場合であって、離職票原本を公共職業安定所に既に提出しているときは雇用保険受給資格者証の写しを添付すること。

(3) 就農後も雇用による兼業を継続する場合は、勤務日数及び時間等の勤務形態等が分かる書類を添付すること。(農業従事日数(年間150日かつ年間1,200時間)の確保が可能であると判断できるもの)

(4) 「経営を開始した時期を証明する書類」として、本人名義での生産物の出荷伝票の写しや農業資材等の購入時の納品書、請求書又は領収書等の写し(経営開始後間もない場合は不要)を添付すること。

(5) 「経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類」として次に掲げる書類のいずれかを添付すること。

 5年前の職業が確認できる書類の写し(給料明細、就業証明書、卒業証明書など)

 就農する土地に居住していなかったことが確認可能な書類の写し(遠隔地の住民票記載事項証明書、転入月日が記載された住民票記載事項証明書など)

 その他客観的に営農していないと判断可能な書類の写し

(6) 夫婦で農業経営を開始する者にあっては家族経営協定の写しを添付すること。

(7) 就農の前年以降の所得等証明書及び確定申告書の写しを添付すること。ただし、継承による就農の場合は、継承前の経営体の所得等証明書及び確定申告書の写しも添付すること。

(8) 健康保険証の写。

(9) 青年新規就農者ネットワークに加入した後に受信したメールの写し

(10) その他町長が必要と認める書類

2 添付書類として提出する農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し及び通帳の写しは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 経営農地一覧及び次の添付書類

 自己所有地の登記簿謄本の写し等の所有者が確認できる書類

 土地の利用権を設定している農地にあっては貸借又は使用契約書の写し

(2) 主要な農業機械・施設一覧及び次の添付書類

 農業機械若しくは施設の売買、贈与又は貸借の契約書の写し

 農業機械又は施設を購入した際の領収書の写し

 その他農業機械又は施設の取得月日及び所有者が分かる書類の写し

 作業委託契約書の写し

 軽自動車税の名義変更控えの写し

 共同防除組合等の構成員であることが分かる書類の写し

(3) 「通帳の写し」として売上げ等を管理する営農口座の通帳の写し

(変動給付額の算定に用いる前年の所得額)

第3条 給付金額の算定に用いる実施要綱別記1第5の2(2)のアの「前年の総所得」は、別に定めがない限り次の時点での所得額を用いるものとする。

(1) 給付1年目において既に前年の営農実績があって、所得証明書の発行が可能な場合については、前条第1項第7号に示す添付書類の所得額又はそれらから算定される対象者の所得額

(2) 実施要綱別記1第6の2(6)アに規定される7月の就農状況報告の提出の際に添付する所得証明書の写し又はそれらから算定される対象者の所得額のうち給付申請日に最も近いのもの

(審査)

第4条 町長は、第2条の承認申請があったときは、計画の内容を精査するとともに、実施要綱別記1第7の2の(1)に基づき面接を行い、経営リスクの有無の判断も含めた審査を実施するものとする。

2 実施要綱別記1第5の2の(1)のオに規定する新規参入者と同等の経営リスクの有無の判断は、次に掲げる内容を総合的に検討し判断するものとする。

(1) 新規作目や新技術の導入

(2) 新たな販路の開拓や直売、輸出等への取組

(3) 農産物加工の取組

(4) 観光農園や農家レストランをはじめとするグリーン・ツーリズム等への取組

(5) 第1号から第4号に準ずると判断できる経営の改善・発展に向けた取組

(6) 農地や農業機械・施設等の生産基盤の自己保有及び第三者からの使用貸借の状況

(7) 農業高校及び営農大学校をはじめとする栽培技術研修のもと開始する経営

(8) 女性や障がい者等の社会的に支援の必要性がある者の経営

(9) 申請者以外に経済的、技術的な支援が受けられない家庭環境の者

(計画の承認)

第5条 実施要綱別記1第7の2の(1)に基づく計画の承認は、前条の審査により計画の内容が適切なものと認められるものであって書類評価及び面接評価が高かった者から予算の範囲内において行うものとし、承認後の事業申請者の辞退又は年度内における県の予算配分の追加が生じた場合にあっては、次点の者から承認するものとする。

2 計画の承認に当たっては、次の各号に掲げる者を優先させる。

(1) 経営リスクの高い計画を有する者

(2) 新規就農者を確保する必要性が高い地域に就農する者

(3) 町特産物のうち生産量が少ない農作物の増産を目指す者

(4) 耕作放棄地対策や高齢農家の支援等の地域農業の課題解決に寄与する計画を有する者

(計画の変更申請)

第6条 実施要綱別記1第6の2の(2)に基づき計画を変更する場合は、農業次世代人材投資事業変更承認申請書(様式第1号)に変更後の青年就農計画等を添えて変更の承認を申請するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の変更承認の申請があったとき、町長は変更内容を確認し、農業次世代人材投資事業変更審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(調査)

第8条 町は本事業を適切に実施するため、次に掲げる調査等を行うことができるものとする。

(1) 事業申請者や交付対象者の事業該当要件や就農状況を確認するための関係機関等への調査

(2) 交付対象者に対して、就農状況の確認に必要な報告書等の提出を求めること。

(3) 計画に基づく営農状況の確認のための現地への立入調査

(4) 周辺農家等からの聞き取り調査

(公表)

第9条 町は、偽りその他の不正行為により、本来受給することができない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

鰺ヶ沢町農業次世代人材投資資金交付規則

平成29年6月30日 規則第28号

(平成29年6月30日施行)