○鰺ヶ沢町町営住宅条例施行規則

平成29年8月31日

規則第29号

鰺ヶ沢町町営住宅条例施行規則(平成24年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は鰺ヶ沢町町営住宅条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格に係る障害の程度等)

第2条 条例第6条第1項第2号ア及び第2項第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号のいずれかに該当する障害の程度とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する身体障害の程度。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する精神障害の程度。

(3) 前号に規定する精神障害の程度に相当する知的障害の程度。

2 条例第6条第1項第2号イ及び第2項第3号に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1項症とする。

(入居の申請)

第3条 条例第8条第1項に規定する入居者資格のある者は、町営住宅入居希望申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人番号使用同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(町営住宅入居決定)

第4条 町長は、条例第8条第2項に規定する当該入居者として決定した者ときは、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。

(入居補欠者への通知)

第5条 町長は、条例第10条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(様式第4号)により本人に通知する。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。

(保証人の変更等)

第7条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったときその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第3項に規定する町営住宅入居可能日通知書は、様式第8号による。

(入居期限延長承認の申請)

第9条 条例第11条第5項の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居期限延長承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(同居移動の届)

第10条 入居者は、出生、死亡、婚姻及び転出転入等により同居者に異動があったときは、異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人番号使用同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号の要件を満たす場合において同居の承認をするものとする。

(1) 同居させようとする者が入居者の3親等以内の親族(婚姻の予約者を含む。)であること。

(2) 条例第40条第1項の規定に該当しないこと。

(3) その他特別の事情があり同居させることが必要であると認めるとき。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、同居の可否について、町営住宅同居承認通知書(様式第12号)又は町営住宅同居不承認通知書(様式第13号)により、当該申請者へ通知する。

(入居の承継)

第12条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする者は、入居者の死亡又は退去の日から1ヵ月以内に、町営住宅承継申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人番号使用同意書(様式第2号)

(2) 規則第6条に定める請書(様式第5号)

(3) 敷金の承継に関する誓約書

(4) 暴力団に関する誓約書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、次の各号の要件を満たす場合において入居の承継の承認をするものとする。

(1) 入居の承継者が名義人の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であること。

(2) 入居の承継者が名義人と1年以上同居していた者で60歳以上の高齢者又は障害者等であること。

(3) 条例第40条第1項各号の規定に該当しないこと。

(4) その他特別の事情があり承継させることが必要であると認めるとき。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、承継の可否について、町営住宅入居承継承認通知書(様式第15号)又は町営住宅入居承継不承認通知書(様式第16号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第15条の規定による収入の申告は、毎年9月末までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の収入に関し、所得金額等申告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人番号使用同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第15条3項の規定に定める収入の額の認定通知書は、様式第18号によるものとする。

3 条例第15条4項の規定に定める意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から3ヵ月以内に、町営住宅入居者収入認定意見申立書(様式第19号)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、条例第15条4項の規定により意見の内容を審査し、収入を更正したときは町営住宅入居者収入認定更正通知書(様式第20号)により、収入を更正しないときは意見申立てに対する却下通知書(様式第21号)により、それぞれ、前項の町営住宅収入認定意見申立書を受理した日から1ヵ月以内に通知するものとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請書)

第14条 条例第16条又は第19条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 給与所得者にあっては給与支払証明書

(2) 給与所得以外の収入にあっては、所得証明書等収入を確認できる証明書

(3) 医療関係の証明書

(4) 罹災証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

3 町長は、家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予の事由が消滅したときは、当該家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を取り消すものとする。

4 町長が家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予とすることができる期間は、減免にあっては1年以内、徴収猶予にあっては6ヵ月以内とする。

(不在届)

第15条 条例第25条の規定により、入居者はその不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第24号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(用途変更及び模様替等の承認申請)

第16条 条例第27条及び第28条第1項の規定により、町長の承認を得ようとする者は、町営住宅一部転用承認申請書(様式第25号)又は町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第26号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、原状回復又は撤去が容易であると認めたときは、町営住宅一部転用承認書(様式第27号)又は町営住宅模様替(増築)承認書(様式第28号)を交付する。

(収入超過者等に関する認定)

第17条 条例第29条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、収入超過者認定通知書(様式第29号)又は高額所得者認定通知書(様式第30号)によるものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第18条 条例第32条第1項の規定による高額所得者に対する住宅の明渡し請求は、高額所得者町営住宅明渡し請求書(様式第31号)を交付して行うものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限延長を求めようとする者は、町営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第32号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、町営住宅明渡し期限延長決定通知書(様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居承認取消し)

第19条 町長は、条例第32条第1項第35条第1項及び第40条第1項各号の規定による住宅の明渡しの請求をしようとするときは、当該者の入居承認を取消しし、配達証明付内容証明郵便により町営住宅入居承認取消し通知書(様式第34号)を送付するものとする。

(明渡し請求)

第20条 条例第35条第1項及び第40条第1項各号の規定による住宅の明渡し請求は、その理由を付し、配達証明付内容証明郵便により町営住宅明渡し請求書(様式第35号)を送付するものとする。

(法的措置)

第21条 条例第32条第1項条例第35条第1項及び第40条第1項各号に規定する明渡し請求に応じない者に対し、町営住宅の明渡し及び損害金の支払を求める訴えの提起等の法的措置をとるものとする。

(住宅の退去)

第22条 入居者は、条例第39条第1項の規定により住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅退去届(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

(個人番号)

第23条 条例第8条第12条第13条及び第15条に規定する入居者資格のある者又は入居者は、個人番号使用同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、特別の事情により代理人が署名をする場合、一部例外を除き、本人の委任状を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定において、町長は、別表に基づき、個人番号を使用しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務手続

事務手続

町が閲覧する特定個人情報名

家賃の決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報

収入超過者の家賃の決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報

公営住宅への入居者の決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

高額所得者の家賃決定

住民票、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報

家賃又は金銭を減免する決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

敷金を減免する決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

家賃、敷金又は金銭の徴収を猶予する決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

公営住宅の入居者が、当該公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該公営住宅に居住する際の承認

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

公営住宅の明渡しの請求の決定

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

他の住宅をあっせんする事務

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくわ知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

公営住宅の入居者の収入の状況について報告を求める事務

住民票、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報

高額所得者から金銭を徴収する事務

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

明渡し期限を延長する事務

住民票、所得証明、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

事務主体の定める条例に規定する事務

住民票、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者に関する情報、生活保護受給者若しくは就労自立給付金の支給

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鰺ヶ沢町町営住宅条例施行規則

平成29年8月31日 規則第29号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成29年8月31日 規則第29号
平成31年4月25日 規則第19号
令和2年3月3日 規則第7号
令和4年2月28日 規則第2号
令和4年6月13日 規則第9号