○鰺ヶ沢町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年6月27日

訓令第14号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画(以下これらを「計画」という。)の円滑な策定を図るため、鰺ヶ沢町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関し、意見を述べること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内障害者団体の長

(2) 障害者行政に識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、会議の議事に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、鰺ヶ沢町障害者計画等策定委員会担当課において処理する。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第48号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

鰺ヶ沢町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年6月27日 訓令第14号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月27日 訓令第14号
平成29年6月30日 訓令第48号