○鰺ヶ沢町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年6月30日

訓令第49号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域住民、地域団体等との協働により地域福祉の計画的な推進を図ることを目的として、鰺ヶ沢町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため鰺ヶ沢町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、前条の目的を達成するため次の事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の策定に必要な調査研究に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 策定委員会は10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる関係団体等より組織し、町長が委嘱する。

(1) 地域福祉の識見を有するもの

(2) 社会福祉を目的とする団体及び事業者の代表

(3) 保健、医療又は福祉関係施設等の代表

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該計画の策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会の設置)

第7条 策定委員会の事務、事業の効率的推進を図るため作業部会を設置することができる。

2 作業部会の構成部会員は、事務局において選任し、策定委員会の承認の後、町長が部会員を委嘱する。

3 作業部会員の任期は、第4条の規定を準用する。

(部会長及び副部会長)

第8条 作業部会に部会長及び副部会長1人を置く。

2 部会長は、計画担当課長をもってあて、副部会長は部会長が指名するものとする。

3 作業部会は、部会長が招集し、主宰する。

(庶務)

第9条 策定委員会及び作業部会の事務局は、計画担当課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

鰺ヶ沢町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年6月30日 訓令第49号

(平成29年7月1日施行)